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No.211(2024/06/14):【VC条項⑤】連結範囲・VC条項の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へ
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第5回です。今回は、連結範囲・VC条項の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へについてお伝えします。 連結財務諸表の作成にあたり、どの会社をグループに取り込むのかを決める「連結範囲の判定」は、財務諸表の姿を大きく左右する重要な手続きです。本連載で見てきたとおり、その判定は議決権の過半数といった形式だけでなく、実質的に意思決定機関を支配しているかどうかを問う支配力基準によって行われます。そして、その例外として位置づけられるのがVC条項です。 VC条項は、ベンチャーキャピタルやコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)などの投資企業が、将来の売却によるキャピタルゲインの獲得という投資
DAIMON STAFF
2024年6月14日読了時間: 3分


No.210(2024/06/07):【VC条項④】実務の論点と監査での見られ方――4要件の当てはめ、CVC・戦略投資の注意、文書化
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第4回です。今回は、実務の論点と監査での見られ方――4要件の当てはめ、CVC・戦略投資の注意、文書化についてお伝えします。 ベンチャーキャピタル条項の適用は、最終的に企業会計基準適用指針第22号第16項(4)に掲げる①から④の四つの要件を、対象とする投資先ごとに一つずつ当てはめていく作業に帰着します。第16項(4)①は売却等により議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること、②は当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどないこと、③は当該他の企業が自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと、④は当該他の企業との間にシナジー効果も連携関係も見込まれないこと
DAIMON STAFF
2024年6月7日読了時間: 3分


No.209(2024/05/31):【VC条項③】制度の経緯と趣旨――監査委員会報告第60号から適用指針第22号へ(「連結外し」懸念と要件の明確化)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第3回です。今回は、制度の経緯と趣旨――監査委員会報告第60号から適用指針第22号へ(「連結外し」懸念と要件の明確化)についてお伝えします。 連結の範囲は、議決権の所有割合だけでなく、実質的に他の企業の意思決定機関を支配しているかどうかという支配力基準で判定します。その例外として位置づけられるのが、本連載で扱っているベンチャーキャピタル条項です。ベンチャーキャピタルなどの投資企業が、投資育成や事業再生によってキャピタルゲインを獲得することを目的とする営業取引として他の企業の株式を保有している場合には、形式的には支配の要件を満たしていても、一定の条件のもとで子会社に該当しないものとして扱う、という取扱いです。.
DAIMON STAFF
2024年5月31日読了時間: 4分


No.208(2024/05/24):【VC条項②】適用の4要件――子会社・関連会社に該当しないための要件(適用指針第22号)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第2回です。今回は、適用の4要件――子会社・関連会社に該当しないための要件(適用指針第22号)についてお伝えします。 適用指針第22号は、ベンチャーキャピタルなどの投資企業や金融機関が、支配の要件(議決権の過半数所有など)を満たすほどに他の企業の株式や出資を有している場合であっても、一定の要件をすべて満たすときは、その企業を子会社に該当しないものとして取り扱うことを認めています。これがいわゆるVC条項であり、第16項(4)に定められています。ここでいう投資企業とは、投資先の事業そのものによる成果ではなく、売却による成果を期待して投資価値の向上を目的とする業務を専ら行う企業を指します。たとえば投資育成を専業とす
DAIMON STAFF
2024年5月24日読了時間: 4分


No.207(2024/05/17):【VC条項①】VC条項とは?――支配力基準の“例外”として子会社にしない取扱い(適用指針第22号)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第1回です。今回は、VC条項とは?――支配力基準の“例外”として子会社にしない取扱い(適用指針第22号)についてお伝えします。 連結財務諸表を作成する際、どの会社を連結の範囲に含めるかは「支配力基準」によって判定します。これは、議決権の過半数を所有しているなど、ある企業が他の企業の意思決定機関を実質的に支配しているかどうかで子会社にあたるかを決める考え方です。原則として、議決権の過半数を持っていれば、その投資先は子会社として連結の対象になります。先の連載で取り上げた「ゼロから考える連結(支配力基準)」は、まさにこの原則を整理したものでした。 ところが、この原則にはひとつの例外があります。それが、今回から扱う「
DAIMON STAFF
2024年5月17日読了時間: 3分


No.206(2024/05/10):【ゼロ連結⑤】連結範囲の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へ
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「ゼロ連結(連結範囲の判定)」(全5回)の第5回です。今回は、連結範囲の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へについてお伝えします。 連結会計をめぐる一連の解説も、今回が最終回となります。これまで、連結とは何か、なぜ親会社単体ではなくグループ全体の財政状態や経営成績を示す必要があるのか、そして連結の対象となる会社をどう見極めるのかを、順を追ってご説明してきました。改めて確認しておきたいのは、連結の範囲は出資比率だけで機械的に決まるものではない、という点です。 現在の制度では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」のもと、支配力基準によって連結の範囲を判定します。議決権の過半数を保有していれば原則として子会社
DAIMON STAFF
2024年5月10日読了時間: 3分


No.205(2024/05/03):【ゼロ連結④】実務でつまずく論点――連結範囲の判定と見落としリスク
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「ゼロ連結(連結範囲の判定)」(全5回)の第4回です。今回は、実務でつまずく論点――連結範囲の判定と見落としリスクについてお伝えします。 連結の対象とすべき会社をどこまで含めるか、つまり連結範囲の判定は、実務で最もつまずきやすい論点のひとつです。連結財務諸表に関する会計基準では、ある会社が他の会社の意思決定機関を実質的に支配しているかどうか、いわゆる支配力基準によって判定します。議決権の過半数を持っていれば分かりやすいのですが、難しいのはそうではない場合です。 たとえば、株式をまったく保有していない、あるいは少ししか持っていないために、関係会社の存在そのものが見落とされてしまうことがあります。出資割合だけを基準に管理していると、こうした会社は管理台帳
DAIMON STAFF
2024年5月3日読了時間: 3分


No.204(2024/04/26):【ゼロ連結③】議決権50%以下でも連結が必要なケース――実質支配の3類型
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「ゼロ連結(連結範囲の判定)」(全5回)の第3回です。今回は、議決権50%以下でも連結が必要なケース――実質支配の3類型についてお伝えします。 連結の対象となる子会社かどうかは、株式の持ち分が過半数あるかどうかだけで決まるわけではありません。企業会計基準第22号が採用する「支配力基準」では、他の会社の意思決定機関を実質的に支配しているかどうかで判断します。したがって、議決権が50パーセント以下であっても、実質的に支配していると認められれば、その会社は子会社となり、連結の範囲に含めなければなりません。 基準は、議決権が40パーセント以上50パーセント以下の場合などについて、支配が認められる典型的なケースをいくつか示しています。 第一に、親会社が持つ議決
DAIMON STAFF
2024年4月26日読了時間: 3分


No.203(2024/04/19):【ゼロ連結②】子会社の判定――「持株基準」から「支配力基準」へ
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「ゼロ連結(連結範囲の判定)」(全5回)の第2回です。今回は、子会社の判定――「持株基準」から「支配力基準」へについてお伝えします。 前回は連結財務諸表が「企業グループ全体を一つの会社とみなして」その実態を映し出すものであることを確認しました。そうであれば、まず決めなければならないのは「どこまでをグループに含めるのか」という範囲の問題です。その中心にあるのが、子会社の判定です。 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」では、子会社を「他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業」と定めています。ここでいう意思決定機関とは、株主総会その他これに準ずる機関を指します。つまり、ある会社の経営の方向性を最終的に決める場を、自社が握
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2024年4月19日読了時間: 3分


No.202(2024/04/12):【ゼロ連結①】ゼロ連結とは?――株式を持たない会社が子会社になる仕組み
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「ゼロ連結(連結範囲の判定)」(全5回)の第1回です。今回は、ゼロ連結とは?――株式を持たない会社が子会社になる仕組みについてお伝えします。 連結決算と聞くと、多くの方が「親会社が株式の過半数を持っている会社をまとめて決算すること」と思い浮かべるのではないでしょうか。たしかに、議決権の過半数を保有していれば、その会社は子会社として連結の対象になります。これはイメージしやすい、最も典型的なかたちです。ところが実務では、株式をまったく持っていない会社が子会社と判定され、連結に取り込まなければならない場面があります。こうしたケースは、議決権の保有割合がゼロであることから、しばしば「ゼロ連結」と呼ばれます。 なぜ、株式を一株も持っていない会社が子会社になるの
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2024年4月12日読了時間: 3分


No.201(2024/04/05):【新リース会計基準⑩】円滑な移行(経過措置)と、監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へ
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第10回です。今回は、円滑な移行(経過措置)と、監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へについてお伝えします。 連載の最終回となる今回は、新リース会計基準への円滑な移行を支える経過措置と、導入を進めるうえでの実務の流れについて整理いたします。新基準は原則として2027年4月1日以後開始する事業年度から適用され、それ以前の早期適用も認められています。適用初年度には、過去の事業年度にさかのぼって処理を見直す遡及適用が原則とされる一方で、実務の負担に配慮した簡便的な取扱いも用意されています。 具体的には、適用開始時点に存在する契約だけを対象として処理を切り替え、それ以前の期間は遡って修正しない方法や、適用開始時点の残り
DAIMON STAFF
2024年4月5日読了時間: 3分


No.200(2024/03/29):【新リース会計基準⑨】税務との差異・税効果と、システム・契約管理の整備
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第9回です。今回は、税務との差異・税効果と、システム・契約管理の整備についてお伝えします。 新リース会計基準の適用により、これまでオフバランスであった多くのリース契約が貸借対照表に使用権資産とリース負債として計上されることになります。ここで実務上の重要な論点となるのが、税務上の取扱いとの差異です。会計と税務は本来それぞれ別の目的を持つ制度であり、会計上オンバランス処理を行ったからといって、法人税法上も同じように資産・負債として認識されるとは限りません。借手の会計処理が変わっても、税務上は従来どおり賃借料として損金算入される取引が残るなど、両者の取扱いが一致しないケースが生じ得ます。 このような場合、会計上の資産・負債
DAIMON STAFF
2024年3月29日読了時間: 3分


No.199(2024/03/22):【新リース会計基準⑧】表示・開示と財務への影響(指標・財務制限条項)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第8回です。今回は、表示・開示と財務への影響(指標・財務制限条項)についてお伝えします。 第8回の今回は、新リース会計基準が財務諸表の表示・開示にどのような変化をもたらし、それが財務指標や銀行借入の契約条件にまで波及しうる点を取り上げます。原則として2027年4月1日以後開始する事業年度から適用される本基準(早期適用も可能です)の影響は、会計処理にとどまらないことを、経営者・財務のご担当者として早めに把握しておくことが大切です。 新基準では、借手はこれまでオフバランスとされてきた多くのリースについて、貸借対照表に「使用権資産」を資産として、「リース負債」を負債として計上します。表示にあたっては、これらを独立の科目とし
DAIMON STAFF
2024年3月22日読了時間: 3分


No.198(2024/03/15):【新リース会計基準⑦】短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(免除規定)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第7回です。今回は、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(免除規定)についてお伝えします。 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」では、原則としてすべてのリースについて、借手は使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上する、いわゆるオンバランス処理が求められます。これは従来のオペレーティング・リースのように契約期間にわたって賃借料を費用計上するだけの取扱いと比べ、実務上の負担が大きく増えることを意味します。そこで新基準では、一定の要件を満たすリースについて、オンバランスを省略し、リース料を発生時に費用として処理できる簡便的な取扱い、いわゆる免除規定が設けられる見込みです。代表的なものが、短期リースと少額リース
DAIMON STAFF
2024年3月15日読了時間: 3分


No.197(2024/03/08):【新リース会計基準⑥】使用権資産・リース負債の当初測定と事後測定
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第6回です。今回は、使用権資産・リース負債の当初測定と事後測定についてお伝えします。 前回までで、これまで費用処理してきたオペレーティング・リースの多くが、新基準のもとでは資産と負債として貸借対照表に計上されることをご説明しました。今回は、その計上額をどのように測定するのか、当初測定と事後測定の二つの場面に分けて具体的に見ていきます。 まず当初測定です。リース負債は、リース期間にわたって将来支払う未払リース料を、一定の割引率で現在価値に割り引いた金額で計上します。割引率には、原則としてそのリースに固有の利子率を用い、それが容易に把握できない場合には借手の追加借入利子率を用いることになります。将来の支払総額そのものでは
DAIMON STAFF
2024年3月8日読了時間: 3分


No.196(2024/03/01):【新リース会計基準⑤】割引率の決定――どの利率を使うか
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第5回です。今回は、割引率の決定――どの利率を使うかについてお伝えします。 リース取引について、新しい会計基準では、借手は原則としてすべてのリースについて資産と負債を計上することになります。このうちリース負債は、将来支払うリース料の総額をそのまま並べるのではなく、それらを現在価値に割り引いた金額で測定します。将来のお金は、利息の分だけ現在の価値より大きいと考えるためで、この割り引きに用いる利率が割引率です。割引率が変われば計上されるリース負債と使用権資産の金額も変わりますので、どの利率を使うかは、見た目の地味さに反して、実務上きわめて重要な論点となります。 新基準では、用いるべき割引率に優先順位が定められています。ま
DAIMON STAFF
2024年3月1日読了時間: 3分


No.195(2024/02/23):【新リース会計基準④】リース期間の見積り――延長・解約オプションの扱い
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第4回です。今回は、リース期間の見積り――延長・解約オプションの扱いについてお伝えします。 リース期間という言葉を聞くと、契約書に記載された賃貸借期間がそのまま当てはまると思われるかもしれません。しかし、新リース会計基準(企業会計基準第34号、原則として2027年4月1日以後開始する事業年度から適用、早期適用も認められています)における「リース期間」は、契約上の年数を機械的に拾うものではありません。借手が解約することができない期間、すなわち解約不能期間を出発点とし、これに延長または解約のオプションのうち、借手がそのオプションを行使することが合理的に確実であると判断される期間を加減して見積もります。延長オプションを行使
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2024年2月23日読了時間: 3分


No.194(2024/02/16):【新リース会計基準③】実務の入口――「リースの識別」(契約にリースが含まれるか)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第3回です。今回は、実務の入口――「リースの識別」(契約にリースが含まれるか)についてお伝えします。 特定された資産があり、その使用を支配する権利が一定期間にわたり対価と交換に移転する――新リース会計基準では、この要件を満たす契約を「リースを含む契約」と判定し、ここを出発点としてその後のすべての会計処理が組み立てられます。新基準への対応というと、まず使用権資産やリース負債の計上額の算定に関心が向きがちですが、実務の入口は、そもそもその契約がリースに当たるかどうかを見極める「リースの識別」にあります。 判定の鍵は二つです。第一に、契約の対象となる資産が「特定された資産」であるかどうかです。特定の物件や設備が契約上明示さ
DAIMON STAFF
2024年2月16日読了時間: 3分


No.193(2024/02/09):【新リース会計基準②】最大の変更点――借手は原則すべてのリースをオンバランス
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第2回です。今回は、最大の変更点――借手は原則すべてのリースをオンバランスについてお伝えします。 従来の借手のリース会計では、リース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースの二つに区分し、そのいずれに該当するかによって会計処理が大きく異なっていました。ファイナンス・リースは資産と負債を計上する一方、オペレーティング・リースは原則としてオフバランス、すなわち貸借対照表には載せず、毎期の支払賃借料を費用として処理するだけで足りていました。オフィスや店舗の賃借、車両やコピー機のリースなど、実務上は多くの契約がこのオペレーティング・リースとして扱われ、貸借対照表には表れてこなかったのです。 新リース会計基準が導入
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2024年2月9日読了時間: 3分


No.192(2024/02/02):【新リース会計基準①】新リース会計基準(企業会計基準第34号)とは?――何がどう変わるのか
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第1回です。今回は、新リース会計基準(企業会計基準第34号)とは?――何がどう変わるのかについてお伝えします。 企業会計基準委員会は2024年9月、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表しました。これは、これまで日本企業が用いてきたリース会計の考え方を、借手の側で大きく見直すものです。原則として2027年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用され、それより早い2025年4月1日以後開始する事業年度からの早期適用も認められています。適用が見込まれる主な対象は、上場企業や、会社法上の会計監査人による監査を受ける企業などです。準備期間は一見すると余裕があるように思えますが、後述するとおり、実務上はいまから
DAIMON STAFF
2024年2月2日読了時間: 3分
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