No.206(2024/05/10):【ゼロ連結⑤】連結範囲の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へ
- DAIMON STAFF
- 2024年5月10日
- 読了時間: 3分
更新日:2 日前

こんにちは
大門綜合会計事務所スタッフです。
毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。
(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。
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本シリーズ「ゼロ連結(連結範囲の判定)」(全5回)の第5回です。今回は、連結範囲の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へについてお伝えします。
連結会計をめぐる一連の解説も、今回が最終回となります。これまで、連結とは何か、なぜ親会社単体ではなくグループ全体の財政状態や経営成績を示す必要があるのか、そして連結の対象となる会社をどう見極めるのかを、順を追ってご説明してきました。改めて確認しておきたいのは、連結の範囲は出資比率だけで機械的に決まるものではない、という点です。
現在の制度では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」のもと、支配力基準によって連結の範囲を判定します。議決権の過半数を保有していれば原則として子会社に該当しますが、それに満たない場合でも、役員の派遣状況、重要な財務・事業方針を実質的に支配している実態、契約や取引関係などを総合的に勘案し、他の企業の意思決定機関を支配していると認められれば、子会社として連結に取り込む必要があります。第4回でお話しした、議決権が五割以下でも支配が及ぶ、いわゆる「ゼロ連結」を含む実質判断の難しさは、まさにここにあります。
この判定は、形式的な数値だけを見ていると見落としが生じやすく、しかも一度判断を誤ると影響が後々まで尾を引きます。本来連結すべき会社を範囲から外していれば、グループの財政状態や損益が正しく表示されず、過年度に遡って修正が必要になることもあります。逆に、連結すべきでない会社を含めてしまえば、これも適正な開示とはいえません。上場準備の局面では、こうした連結範囲の妥当性が審査の対象となり、判定の根拠を文書化して説明できる体制が求められます。担当者の方が日々の業務のかたわらでこれらを一手に担うのは、決して容易ではありません。
大門綜合会計事務所では、支配力基準による連結範囲の判定から、連結精算表の作成をはじめとする連結財務諸表の作成支援、そして会計監査まで、一連の流れを通してご支援することができます。判定にあたっては、出資関係だけでなく、役員構成や契約関係、実態としての支配の有無まで丁寧に確認し、判断の根拠を整理してお示しします。あわせて、上場準備に向けた体制づくりや、子会社・関連会社が増えていく過程でのグループ管理体制の整備についても、企業の状況に応じてご相談に応じています。
連結は、グループ経営の実像を映し出すための仕組みです。判断に迷う論点や、自社の連結範囲がこれで正しいのか確かめておきたいといったお考えがありましたら、早い段階でご相談いただくことで、選び得る対応の幅も広がります。本連載が、皆様が自社の連結を見つめ直す一助となれば幸いです。
連結範囲の判定や連結財務諸表の作成・監査でお悩みでしたら、ぜひ一度、大門綜合会計事務所にご相談ください。御社のグループ構造に合わせた進め方を、初回のご相談で具体的にお伝えします。お問い合わせ・初回のご相談はこちらから承っています。
それでは、今日はこの辺で。
良い週末をお過ごしください。




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