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No.192(2024/02/02):【新リース会計基準①】新リース会計基準(企業会計基準第34号)とは?――何がどう変わるのか


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

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本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第1回です。今回は、新リース会計基準(企業会計基準第34号)とは?――何がどう変わるのかについてお伝えします。



企業会計基準委員会は2024年9月、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表しました。これは、これまで日本企業が用いてきたリース会計の考え方を、借手の側で大きく見直すものです。原則として2027年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用され、それより早い2025年4月1日以後開始する事業年度からの早期適用も認められています。適用が見込まれる主な対象は、上場企業や、会社法上の会計監査人による監査を受ける企業などです。準備期間は一見すると余裕があるように思えますが、後述するとおり、実務上はいまから着手しておきたい論点が少なくありません。


これまでの日本基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に区分し、前者は資産・負債として貸借対照表に計上する一方、後者は原則として費用処理し、貸借対照表には載せないという扱いが認められていました。オフィスや店舗の賃借、車両や機械のレンタルなど、実態として長期にわたり使い続ける契約であっても、形式が賃貸借であれば資産にも負債にも表れない、というケースが広く存在していたわけです。


新基準は、この区分を借手については原則として撤廃し、リースによって資産を使用する権利(使用権資産)と、それに対応して将来支払う義務(リース負債)を、原則として貸借対照表に計上することを求めます。言い換えれば、これまで簿外にあった多くのリース取引が、資産・負債として「見える化」されることになります。この考え方は、国際的な会計基準であるIFRS第16号と整合を図ったものであり、日本基準を国際的な潮流に近づける改正と位置づけられます。


なぜこれが実務で大きな話題となっているのか。理由は、影響が経理部門の処理方法にとどまらない点にあります。貸借対照表に新たな資産と負債が加わることで、総資産や自己資本比率といった財務指標が変化し、金融機関との取引や財務制限条項(コベナンツ)にも影響が及びうるためです。さらに、自社が結んでいるリース契約を漏れなく洗い出し、契約期間や支払条件を整理する作業は、想像以上に時間と手間を要します。賃貸借契約という名前ではない取引の中にも、新基準上は「リース」として扱うべきものが含まれている場合があり、その判断には専門的な検討が欠かせません。


次回は、そもそも会計上の「リース」とは何を指すのか、新基準における定義と判断の入口を、具体例を交えて丁寧に解説してまいります。



新リース会計基準への対応(影響度の把握、契約の棚卸し、会計処理やシステムの整備、監査対応)にご不安があれば、基準に精通した公認会計士にご相談いただくのが近道です。大門綜合会計事務所の監査・コンサルティングのご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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