No.211(2024/06/14):【VC条項⑤】連結範囲・VC条項の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へ
- DAIMON STAFF
- 2024年6月14日
- 読了時間: 3分

こんにちは
大門綜合会計事務所スタッフです。
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本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第5回です。今回は、連結範囲・VC条項の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へについてお伝えします。
連結財務諸表の作成にあたり、どの会社をグループに取り込むのかを決める「連結範囲の判定」は、財務諸表の姿を大きく左右する重要な手続きです。本連載で見てきたとおり、その判定は議決権の過半数といった形式だけでなく、実質的に意思決定機関を支配しているかどうかを問う支配力基準によって行われます。そして、その例外として位置づけられるのがVC条項です。
VC条項は、ベンチャーキャピタルやコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)などの投資企業が、将来の売却によるキャピタルゲインの獲得という投資育成を目的として他社の株式を保有している場合に関わるものです。形式的には支配の要件に該当していても、実質的に支配していないことが明らかなときは、その投資先を子会社や関連会社に該当しないものとして連結範囲から除くことができます。これは企業会計基準適用指針第22号に定められた確定済みの取扱いであり、平成20年10月1日以後に開始する連結会計年度から適用されています。
ただし、この例外が認められるのは、四つの要件をすべて満たす場合に限られます。すなわち、売却等により投資先の議決権の大部分を継続的には所有しないとする合理的な計画があること、投資育成という営業取引以外の取引がほとんどないこと、投資先の事業が自己の事業の移転や代行によるものでないこと、そして投資先との間にシナジー効果や連携関係が見込まれないことです。いずれか一つでも欠ければ、原則どおり連結の対象として取り込む必要が生じます。
こうした判定は、形式と実質の両面から丁寧に検討すべき専門的な論点です。とりわけファンドやCVCを通じて投資を行う企業、あるいは投資先が年々増えている企業では、毎期の判定が避けられない実務上のテーマとなります。判断を見落としたり、要件を誤って適用したりすると、後の決算や監査の場面で修正を迫られ、グループ全体の数値に大きな影響を及ぼしかねません。
大門綜合会計事務所では、連結範囲の判定やVC条項の四要件の当てはめについて、結論を出すだけでなく、その判断の根拠を整理し文書として残すところまでご支援いたします。あわせて、連結財務諸表の作成支援から会計監査まで一貫して対応し、上場準備やグループ管理体制の整備にもお力添えできます。自社の判断に迷いが残るとお感じの段階で、どうぞお気軽にご相談ください。
連結範囲の判定やVC条項(4要件)の適用、連結財務諸表の作成・監査でお悩みでしたら、ぜひ一度、大門綜合会計事務所にご相談ください。御社の投資・グループ構造に合わせた進め方を、初回のご相談で具体的にお伝えします。お問い合わせ・初回のご相談はこちらから承っています。
それでは、今日はこの辺で。
良い週末をお過ごしください。




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