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No.201(2024/04/05):【新リース会計基準⑩】円滑な移行(経過措置)と、監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へ

更新日:3 日前


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。)




本シリーズ「新リース会計基準」(全10回)の第10回です。今回は、円滑な移行(経過措置)と、監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へについてお伝えします。



連載の最終回となる今回は、新リース会計基準への円滑な移行を支える経過措置と、導入を進めるうえでの実務の流れについて整理いたします。新基準は原則として2027年4月1日以後開始する事業年度から適用され、それ以前の早期適用も認められています。適用初年度には、過去の事業年度にさかのぼって処理を見直す遡及適用が原則とされる一方で、実務の負担に配慮した簡便的な取扱いも用意されています。


具体的には、適用開始時点に存在する契約だけを対象として処理を切り替え、それ以前の期間は遡って修正しない方法や、適用開始時点の残りの支払額をもとに使用権資産と負債を計上する方法など、いくつかの選択肢が定められています。どの経過措置を選ぶかによって、初年度の財務数値や注記の内容、そして実務にかかる手間は大きく変わってまいります。自社の契約の数や内容、システムの対応状況をふまえ、早い段階で方針を定めておくことが、混乱のない移行につながります。


あわせて検討したいのが早期適用です。準備が整う企業にとっては、移行のタイミングを自社の都合に合わせて選べる利点があります。一方で、見積りや判断の前提を整理し、監査人とも認識をそろえておく必要があるため、相応の準備期間を見込んでおくことが大切です。


ここまで全10回にわたってご説明してきたとおり、新リース会計基準への対応は、単なる会計処理の変更にとどまりません。自社の財務数値や経営指標にどの程度の影響が及ぶかを見極める影響度分析に始まり、社内に散在する契約を漏れなく洗い出す棚卸し、会計処理の方針決定とそれを支える管理体制やシステムの整備、そして適用初年度の監査対応まで、複数の部署をまたぐ一連のプロジェクトとして進めていくものです。とりわけ、これまで賃貸借として費用処理していた契約が資産と負債として貸借対照表に計上されることで、財務制限条項や経営指標に思わぬ影響が及ぶ場合もあり、早めの着手が肝要です。


こうした一連の取組みは、会計基準の解釈と監査の双方に精通した専門家の伴走があってこそ、円滑に進みます。大門綜合会計事務所では、影響度分析や契約の棚卸しといった導入支援のコンサルティングから、適用初年度の会計監査まで、一貫してご支援できる体制を整えております。自社での対応に不安をお感じの場合も、現状の整理からご一緒に進めてまいります。



新リース会計基準への移行・導入支援から、適用後の会計監査まで、大門綜合会計事務所が一貫してご支援します。御社の状況に合わせた進め方や影響の見立てを、初回のご相談で具体的にお伝えします。お問い合わせ・初回のご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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