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No.247(2025/11/28):【医療法人会計⑦】固定資産・減価償却とリース取引――所有権移転外ファイナンス・リースの賃貸借処理

2025年11月28日
読了時間: 3分


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

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本シリーズ「病院会計準則から医療法人会計基準へ」(全10回)の第7回です。今回は、固定資産・減価償却とリース取引――所有権移転外ファイナンス・リースの賃貸借処理についてお伝えします。



今回は、医療法人にとって金額的な影響が大きい固定資産の減価償却と、医療機器で多用されるリース取引を取り上げます。


まず減価償却です。固定資産の減価償却方法は重要な会計方針に係る事項に該当します。したがって、たとえば定率法から定額法へ変更した場合には、重要な会計方針の変更に該当します。一方で、固定資産の償却年数または残存価額の変更については、重要な会計方針の変更には該当しないとされています。ただし、この変更に重要性がある場合には、その影響額を注記することが求められますので、影響の大きい変更を行った際は注記の要否を必ず確認してください。また、租税特別措置による特別償却額のうち一時償却は、重要性が乏しい場合には、重要性の原則の適用により、正規の減価償却とすることができます。


次にリース取引です。ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことが原則です。つまり、原則としてリース資産とリース債務を貸借対照表に計上します。もっとも、次の場合には賃貸借処理を行うことができるとされています。第一に、リース取引開始日がこの会計基準の適用前の会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引です。第二に、リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引です。第三に、一契約におけるリース料総額が300万円未満の、所有権移転外ファイナンス・リース取引です。


ここは実務上とても重要です。医療機関では、CTやMRI、内視鏡システムといった高額機器から、比較的小型の医療機器まで、多数のリース契約を抱えていることが少なくありません。第三の要件により、一契約のリース料総額が300万円未満のものは賃貸借処理が可能ですので、契約ごとにリース料総額を把握しておく必要があります。なお、賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引がある場合には、貸借対照表科目に準じた資産の種類ごとのリース料総額および未経過リース料の当期末残高を注記することが求められます。


たとえば、リース料総額が5,000万円のMRIと、総額250万円の小型機器を保有している法人を考えてみましょう(金額は説明用の仮の例です)。前者は売買処理により資産・負債を計上し、後者は300万円未満として賃貸借処理を選択する、といった整理があり得ます。いずれにせよ、契約書とリース台帳を整え、契約単位でリース料総額を集計できる状態にしておくことが、移行作業と監査対応の双方を楽にします。次回は、棚卸資産と有価証券の評価を見ていきます。



医療法人会計基準の個別論点(引当金、固定資産・リース、純資産、補助金、税効果など)の判断や、経理規程・会計方針の整備にご不安があれば、医療法人の会計に精通した公認会計士にご相談いただくのが近道です。大門綜合会計事務所の会計監査・コンサルティングのご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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