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No.242(2025/10/17):【医療法人会計③】何がどう変わるのか――会計単位・財務諸表体系・純資産の部の違い

2025年10月17日
読了時間: 3分


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

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本シリーズ「病院会計準則から医療法人会計基準へ」(全10回)の第3回です。今回は、【第3回】何がどう変わるのか――会計単位・財務諸表体系・純資産の部の違いについてお伝えします。



今回は、病院会計準則から医療法人会計基準へ移行する際に、具体的に何が変わるのかを整理します。


第一の違いは会計単位です。病院会計準則は病院という施設を単位とする施設会計ですが、医療法人会計基準は医療法人という法人を単位とします。複数の病院や診療所、介護老人保健施設などを運営している場合、それぞれの施設の数値を合算し、本部の収支も含めたうえで、法人全体の貸借対照表と損益計算書を作成することになります。ここで避けて通れないのが、施設間・本部間の内部取引です。本部が各施設から徴収する管理費や、施設間の資金の融通は、法人内部のやり取りにすぎませんので、法人全体の計算書類を作る際には相殺して消去し、二重計上を避ける必要があります。


第二の違いは財務諸表の体系です。病院会計準則では、平成16年改正によりキャッシュ・フロー計算書が加えられ、貸借対照表、損益計算書とあわせた体系となっています。これに対して医療法人会計基準では、貸借対照表と損益計算書を作成し、これに注記、附属明細表、財産目録などが加わる構成です。同じ「決算書」といっても、求められる書類の顔ぶれが異なります。


第三の違いが純資産の部です。前回触れたとおり、病院会計準則は施設会計であるため、純資産の分類は開設主体によって異なり、統一的な取扱いができません。一方、医療法人会計基準では、医療法人という法人格を前提に純資産の部が構成されます。持分の定めのある社団医療法人であるか、基金拠出型であるか、あるいは財団であるかによって、出資金や基金、積立金といった区分の考え方が変わってきます。自法人の類型を正しく踏まえた整理が欠かせません。


例えば、これまで二つの病院それぞれで病院会計準則に基づく財務諸表を作成してきた法人が移行する場合、単純に二つを足し合わせれば済むわけではありません。本部会計を加え、内部取引を消去し、純資産の部を法人の類型に応じて組み替える。この一連の作業が移行の実務そのものです。次回は、その具体的な進め方を見ていきます。



病院会計準則から医療法人会計基準への移行、自法人が監査対象になるかの判断、監査対応にご不安があれば、医療法人の会計に精通した公認会計士にご相談いただくのが近道です。大門綜合会計事務所の会計監査・コンサルティングのご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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