top of page

No.241(2025/10/10):【医療法人会計②】医療法人会計基準とは?――医療法第51条第2項と、公認会計士監査が義務となる医療法人

2025年10月10日
読了時間: 3分


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。)




本シリーズ「病院会計準則から医療法人会計基準へ」(全10回)の第2回です。今回は、【第2回】医療法人会計基準とは?――医療法第51条第2項と、公認会計士監査が義務となる医療法人についてお伝えします。



前回は、病院という施設を単位とする病院会計準則を取り上げました。今回は、法人全体を対象とする医療法人会計基準です。


医療法人会計基準は、医療法第51条第2項の規定に基づき、平成28年4月20日に厚生労働省令第95号として定められました。平成29年4月2日から施行され、同日以後に開始する会計年度に係る会計について適用されています。従来、医療法人の会計は病院会計準則や関係通知に拠るところが大きかったのですが、省令という形で法人単位の会計基準が明確に定められた点に、大きな意味があります。


では、どの医療法人が対象になるのでしょうか。医療法第51条第2項に規定する医療法人として、次のいずれかに該当する法人が挙げられます。第一に、最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上、または損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人です。第二に、負債の合計額が20億円以上、または事業収益の合計額が10億円以上である社会医療法人です。第三に、社会医療法人債発行法人である社会医療法人です。社会医療法人については、一般の医療法人よりも低い金額で対象となる点にご注意ください。


そして極めて重要なのが、これらの医療法人は、医療法人会計基準に従って貸借対照表および損益計算書を作成するとともに、公認会計士または監査法人による監査を受けなければならないとされていることです。つまり、一定規模を超えた医療法人にとって、外部監査は選択ではなく法律上の義務となります。


例えば、複数の病院を運営し、事業収益が年間70億円を超えるまでに成長した医療法人を考えてみましょう(金額は説明のための例です)。それまで病院会計準則を中心に決算を組んできたとしても、基準に達した時点で、法人単位の会計基準への対応と外部監査の受け入れという二つの大きな課題に同時に向き合うことになります。次回は、両者で具体的に何がどう変わるのかを整理します。



病院会計準則から医療法人会計基準への移行、自法人が監査対象になるかの判断、監査対応にご不安があれば、医療法人の会計に精通した公認会計士にご相談いただくのが近道です。大門綜合会計事務所の会計監査・コンサルティングのご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

コメント


bottom of page