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No.240(2025/09/26):【医療法人会計①】病院会計準則とは?――「施設会計」としての位置づけと平成16年改正

2025年9月26日
読了時間: 3分


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

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本シリーズ「病院会計準則から医療法人会計基準へ」(全10回)の第1回です。今回は、【第1回】病院会計準則とは?――「施設会計」としての位置づけと平成16年改正についてお伝えします。



医療機関の会計を考えるとき、最初に押さえておきたいのが病院会計準則です。これは厚生労働省が示している病院の会計に関する基準で、昭和40年に定められ、昭和58年の大改訂を経て、平成16年8月19日に21年ぶりの改正が行われました(医政発第0819001号)。


病院会計準則の最大の特徴は、これが「施設会計」であるという点です。病院は、医療法人が開設するものもあれば、国や地方公共団体、公的医療機関、学校法人、個人が開設するものもあります。開設主体が異なると、法人としての会計の枠組みも、課税上の位置づけも変わってしまいます。そこで、病院という施設そのものを一つの会計単位として捉え、開設主体が違っても財政状態や運営状況を体系的・統一的に把握し、比較できるようにしようというのが、この準則のねらいです。同時に、院内の経営管理に役立てるための管理会計としての性格も持っています。


平成16年の改正では、企業会計の考え方を大きく取り入れました。貸借対照表を重視する体系へ見直されたほか、キャッシュ・フロー計算書が新たに加えられ、退職給付会計、リース会計、研究開発費会計、そして重要性がある場合の税効果会計が導入されています。医療機関の会計が、一般企業の会計に一段と近づいた改正であったといえます。


ここで注意しておきたいのが、純資産の部の扱いです。病院会計準則は施設会計であるため、貸借対照表の純資産の分類は開設主体の会計基準や課税上の位置づけによって異なることになり、統一的な取扱いをすることができません。この点が、後にご説明する医療法人会計基準との大きな違いにつながります。


例えば、二つの病院と一つの介護老人保健施設を運営する医療法人を思い浮かべてみてください。病院会計準則に従えば、それぞれの病院ごとに財務諸表を作成することになります。施設単位で採算や運営状況が見えるのは経営管理上の利点ですが、一方で「法人全体としてどうなのか」という視点は、これだけでは十分に得られません。次回は、その法人全体を対象とする医療法人会計基準について見ていきます。



病院会計準則から医療法人会計基準への移行、自法人が監査対象になるかの判断、監査対応にご不安があれば、医療法人の会計に精通した公認会計士にご相談いただくのが近道です。大門綜合会計事務所の会計監査・コンサルティングのご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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