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No.229(2025/04/04):【不特法と監査⑩】不特法事業の監査の大門綜合会計事務所のご紹介

更新日:2 日前


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。)




本シリーズ「不動産特定共同事業法と監査」(全10回)の第10回です。今回は、不特法事業監査に強い大門綜合会計事務所についてご紹介します。



不動産特定共同事業法という、ふだんあまり耳にしない法律をめぐって、これまで9回にわたり会計と監査の論点をお話ししてきました。許可と小規模特例、特例事業(SPC型)の仕組み、出資金や匿名組合・任意組合の会計処理、収益認識のタイミング、財産の分別管理、そして投資家への開示と財務諸表監査の役割まで、不特法事業の数字がどのように動き、どこに注意が必要かを順を追って整理してきたつもりです。読み進めるなかで、自社の事業に重なる場面がいくつもあったのではないでしょうか。


不特法事業の会計と監査は、一般の事業会社のそれとは少し勝手が違います。匿名組合出資をめぐる損益の帰属、分別管理されている財産の実在性、投資家向けの財産管理報告書と財務諸表の整合、そして許可業者として求められる適正な開示。論点そのものは決して数が多いわけではありませんが、一つひとつが投資家保護に直結しており、丁寧に確かめる必要があります。逆に言えば、スキームの勘所さえ押さえていれば、シンプルな仕組みの案件ほど、要点を絞って効率よく監査を進めることができます。


大門綜合会計事務所は、こうした不動産特定共同事業や特例事業(SPC)の会計監査を得意とする領域の一つと考えています。私たちが大切にしているのは、限られた論点に的を絞り、本当に確かめるべきところに力を注ぐことです。形式的な手続きを積み上げるのではなく、出資のスキーム、財産の分別管理、収益の認識といった事業の本質に沿って監査を設計することで、ご担当者の負担をできるだけ抑えながら、投資家への適正な開示を後押しします。


監査というと、書類を細かく問い詰められる、何を準備すればよいか分からない、といった身構えを抱かれる方もいらっしゃいます。けれども私たちは、経理のご担当者に寄り添い、必要な資料や論点を早い段階で具体的にお伝えし、対話を重ねながら進めることを心がけています。専門用語をかみ砕いてご説明し、なぜその確認が必要なのかという背景まで共有します。監査を、単なる外部チェックではなく、事業の数字を整え、投資家からの信頼を高めるための機会にしていただきたいと考えています。


これから不特法事業を始められる会社も、すでに事業を運営し監査人の選任や見直しを検討されている会社も、まずは現在のスキームや会計処理の状況をお聞かせいただくところから始められます。何が論点になり、どのような準備が必要になるのか、初回のご相談で全体像を一緒に描いていくことができます。この連載で触れてきた論点のいずれかが気にかかったなら、それは相談を始めるのにちょうどよいきっかけかもしれません。



不特法事業の会計監査のパートナーをお探しでしたら、ぜひ一度、大門綜合会計事務所にご相談ください。御社のスキームに合わせた進め方や費用の目安を、初回のご相談で具体的にお伝えします。お問い合わせ・初回のご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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