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No.24(2020/6/26):賃貸オフィスを資産に計上 ~今後のリース基準 その3~

更新日:2022年12月16日

こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。

毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

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第24回目の今回も、日本の新リース基準の

ベースとなるIFRSのリース基準(IFRS16号)

についてお話します。



前回まで


・日本のリース基準の改訂が今後行われると

いうこと


・それはIFRS16号とほぼ同じ内容となると考

えられること


・改訂された場合にはオフィス賃料も資産計

上されるということ


などをお伝えし、前回においてはIFRS16号が

改訂された理由は


・実質的にはファイナンスリース(資産計

上)でもオペレーティングリース(費用処

理)として処理している場合が多かったから


ということをお伝えしました。




余談ですが、公益社団法人リース事業協会とい

う日本のリース会社が所属する団体がありま

すが、


やはりリース取引を資産計上させたくないよ

うで、色々と資産計上処理をすべきではない

という提言を行っています。


<公益社団法人リース事業協会 リース会計提言>



では早速、上述のような理由から改訂されたIFRS

16号の内容について見ていきたいと思います。



<Point>

結論としては、借手の会計処理は従来のファ

イナンスリース処理に一本化されたと覚えて

頂ければ良いでしょう。




前回お伝えしたように、IAS17号(IFRS16号

の前身の基準)の借手の会計処理には日本基

準同様に


・ファイナンスリース(資産計上)


・オペレーティングリース(費用計上)


があり、そのリース取引が購入に近いと判定

されば資産計上、そうでなければ費用計上処

理とされてきました。



しかし、前述の通り契約内容を調整すること

により、資産計上を逃れ、費用処理にしよう

とする事例が多く存在しています。


そのため、改訂されたIFRS16号では、基本的

にリース取引はファイナンスリースとオペ

レーティングリースを区別せず、


リース取引は


「リース資産を使用する権利を取得する取引」


と考え、原則として資産計上することとしました。


この考え方は使用権に着目しているので「使

用権モデル」と呼びます。


使用権モデルにより、リース取引の経済実態

が購入なのか賃貸なのかではなく、使用する

権利があるか否かで判断することとなります。



この考え方に基づくと、従来からリース取引

とされていた車両等のリース取引に加えて、


オフィスビルの賃貸も使用権モデルの範疇に

含まれることとなし、資産計上が必要となって

来ることになります。


そのため、日本のリース基準が改訂された場

合には、非常に大きな影響が出てくることとな

ります。


次回はIFRS16号における具体的な会計処理に

ついてお話します。


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