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ゴーイング・コンサーン ~その3~ GCに疑義がある場合の改善計画

こんにちは


大門綜合スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。


32回目の今回も、ゴーイング・コンサーン

(継続企業の前提)について その3です。



その1において、


・継続企業の前提とは企業の会計処理が「企

業が将来にわたり半永久的に継続するという

前提」の下で行われていること


・その最たる例が減価償却費の計算・計上や、

繰延税金資産の計上であること


その2において


・新聞などで報道される「継続企業の前提に

関する注記(GC注記)」が記載される要因は


①一般的に企業が倒産する際に発生する事象

(売上の著しい減少等)が起こっており、


②当該事象を1年内に解消する合理的な計画

が立てられていないことを意味すること


をお伝えしました。



その3の今回は


上記②の1年内に解消する合理的な計画につ

いてお伝えします。



企業経営を行っている中では、今回のコロナ

禍のように、予想もしないような事象に遭遇

することや、


経営が思い通りにいかないことが多々生じま

す。


そのような過酷な企業経営の中で、上述①の

「一般的に企業が倒産する際に発生する事

象」が発生することはあり得るでしょう。


例えば、売上の著しい減少や、借入金の返済

期限までの返済原資が不足するなどの事態で

す。


そのため、単にこのような事象(①)が起こ

っただけでGC注記がなされるわけではありま

せん。


①の事象に追加して、「②当該事象を1年内

に解消する合理的な計画が立てられていな

い」場合にGC注記がなされることになります。



前述のとおり、GC注記を記載するということ

は、「企業が1年内に倒産するかもしれな

い」という注記であり、


それを有価証券報告書や短信に記載するもの

です。


当然、企業としてはそんな注記を行った場合

には、株価は暴落し、信用がガタ落ちします。


そのため、企業にとっては非常に大きな問題

であり、普通の企業であれば絶対にしたくな

い注記となります。


しかし、前述のとおり、GC注記の要因となる

①の事象(売上の著しい減少や債務不履行の

可能性等)が発生している場合には、


当該事象を1年内に解消するための合理的な

計画が立てられていない限り、注記する必要

が出てきます。


「じゃあ、『当該事象を1年内に解消するた

めの合理的な計画』を立てれば良いじゃ

ん!」


と思う方もいらっしゃるでしょう。もちろん

そうなのですが、これは口で言うほど簡単な

ことではありません。


この「当該事象を1年内に解消するための合

理的な計画」とは、実行可能性の高いもので

ある必要があり、


実行可能性が高いということを、第三者であ

る監査法人に客観的に説明出来る必要がある

のです。


例えば、1年内に債務不履行の可能性がある

場合(1年内に借入金の返済期限が到来する

が、返済原資がない等)、


有報が公表されるまでに、借入や増資等で返

済原資を確保・確保の契約等を行ったり、返

済期限の延長を金融機関にしてもらう等、


第三者である監査人が納得する客観的な形で、

当該事象が解消するであろうことを立証出来

なければGC注記は避けられないのです。


このように、


「合理的な計画」を立てるということは絵に

かいた餅では意味がなく、実行可能性の高い

具体的な計画が必要であるため、


①の事象を解消するための合理的な計画を立

てることはそれほど簡単なことではないので

す。



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