top of page

No.252(2026/03/13):【会社法監査の基礎⑩】会社法監査の大門綜合会計事務所のご紹介

更新日:3 日前


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。)




本シリーズ「会社法監査の基礎」(全10回)の第10回です。今回は、会社法監査の大門綜合会計事務所をご紹介します。



第10回の今回は、これまでお話ししてきた会社法監査の全体像を振り返りながら、いざ監査に向き合うときに何が支えになるのかを整理してみたいと思います。


会社法監査が必要になる典型は、資本金五億円以上または負債総額二百億円以上のいわゆる大会社に該当した場合です。これまでの連載でお伝えしてきたとおり、監査の要否は決算期末の数値で判定されるため、増資や借入、合併などをきっかけに、ある事業年度から突然対象になることも珍しくありません。気づいたときには会計監査人の選任手続きや監査契約の準備が必要になっており、初めてのご担当者が戸惑われるのは、ごく自然なことだと思います。


会社法監査は、税務申告のための決算作業とは目的も視点も異なります。財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計基準に従って適正に表示されているかどうかを、独立した立場の会計監査人が確かめる手続きです。そのため、これまで税務中心で回してきた経理体制では、証憑の整理や見積りの根拠資料、内部統制の整備といった点で、新たに求められる対応が生じます。決して特別に難しいことばかりではありませんが、最初の一年は「何を、どこまで、どう準備すればよいのか」という見通しを持てるかどうかで、ご担当者の負担が大きく変わってきます。


私どもが大切にしているのは、要否の判断という入口の段階から、経理のご担当者に寄り添って一緒に道筋を描いていくことです。監査は会社の側に立つ作業ではないという独立性の原則は当然に守りつつ、それでも、何のためにこの資料が必要なのか、どう準備すれば日々の業務に無理がないのかを、丁寧にご説明しながら進めてまいります。専門用語をそのままお渡しするのではなく、貴社の実情に合わせて噛み砕いてお伝えすることを心がけています。


初めての監査は、誰にとっても未知の領域です。だからこそ、わからないことを気兼ねなく相談できる相手がいることが、何よりの安心につながると考えています。当てはまるかもしれないと感じられた段階、あるいはまだ判断がつかない段階でも、早めにご相談いただくほど、余裕を持って準備を進めることができます。経験を重ねた公認会計士が、貴社の状況をうかがいながら、最初の一歩から監査の完了まで伴走いたします。これまでの連載が、その第一歩を踏み出すための手がかりとなれば幸いです。



会社法監査のパートナーをお探しでしたら、ぜひ一度、大門綜合会計事務所にご相談ください。御社の状況に合わせた進め方や費用の目安を、初回のご相談で具体的にお伝えします。お問い合わせ・初回のご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

コメント


bottom of page