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No.243(2026/01/09):【会社法監査の基礎②】会社法監査・金融商品取引法監査・税務調査はどう違う?

更新日:3 日前


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

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本シリーズ「会社法監査の基礎」(全10回)の第2回です。今回は、会社法監査・金融商品取引法監査・税務調査はどう違う?についてお伝えします。



会社法監査、金融商品取引法監査、税務調査。いずれも「外部のだれかが会社の数字をチェックする」という点では似て見えますが、その目的も、よりどころとなる法律も、行う人も、対象とする書類もまったく異なります。ここを整理しておくと、ご自身の会社がいま何を求められているのかがはっきり見えてきます。


まず会社法監査は、会社法にもとづいて、会計監査人(公認会計士または監査法人)が行う監査です。対象となるのは、貸借対照表や損益計算書といった計算書類が、会社の財政状態や経営成績を適正に表しているかどうか。いわば、株主や債権者といった会社を取り巻く関係者が安心して数字を信頼できるよう、独立した専門家がお墨付きを与える仕組みです。資本金や負債の規模が一定以上の「大会社」などでは、この監査を受けることが法律上求められます。


次に金融商品取引法(金商法)監査は、上場企業などが投資家向けに開示する有価証券報告書に含まれる財務諸表を対象とします。こちらも実施するのは公認会計士・監査法人ですが、目的の中心にあるのは投資家の保護です。証券市場で株式や社債を売買する多くの投資家が、正確な財務情報をもとに判断できるようにする。市場の信頼を支えるための監査だと考えるとわかりやすいでしょう。会社法監査と重なる部分もありますが、開示の枠組みと守ろうとしている相手が異なります。


これに対して税務調査は、まったく性質の違うものです。行うのは税務署や国税局といった税務当局であり、よりどころは法人税法や所得税法などの税法です。その目的は、申告された税額が正しいか、納めるべき税金がきちんと納められているかを確かめること、つまり課税の適正性の確保にあります。


ここで多くの経営者の方が不安に感じるのが、「監査もまた、ミスや不正を探して取り締まられるのではないか」という点です。しかし会社法監査は、税務調査のような取り締まりとは別物です。税務調査が「正しく納税しているか」を当局が確かめる手続きであるのに対し、会計監査人による監査は、会社の作った計算書類が信頼に足るかを独立した立場から確かめ、関係者に対してその信頼性を保証する営みです。粗探しをして罰するためではなく、会社の数字に客観的な裏付けを与え、対外的な信用を高めるために行われるものなのです。立場としても、会計監査人は当局の側ではなく、会社と利害関係者の双方から独立した第三者として関わります。


目的も、法律も、行う人も、見ている相手も違う。この三つを混同せずに理解しておくことが、会社法監査と正しく向き合う第一歩になります。



会社法監査が必要かどうかの判断や、初めての監査対応のご不安は、経験豊富な公認会計士にご相談いただくのが近道です。大門綜合会計事務所の監査・保証業務、初回のご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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