No.242(2026/01/02):【会社法監査の基礎①】「うちも必要?」会社法監査の全体像と“該当するか”の確認
- DAIMON STAFF
- 1月2日
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更新日:3 日前

こんにちは
大門綜合会計事務所スタッフです。
毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。
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本シリーズ「会社法監査の基礎」(全10回)の第1回です。今回は、「うちも必要?」会社法監査の全体像と“該当するか”の確認についてお伝えします。
「監査」と聞くと、上場企業だけが受けるものというイメージをお持ちかもしれません。しかし実際には、上場していない会社であっても、会社法に基づいて公認会計士または監査法人による会計監査を受けなければならない場合があります。これがこの連載で扱う「会社法監査」です。会計監査人と呼ばれる専門家が、その会社の計算書類、つまり貸借対照表や損益計算書などが、会社の財政状態や経営成績を適正に表しているかどうかを独立した立場から確かめ、意見を表明します。
ここで、よく似た言葉である「任意監査」との違いを整理しておきます。任意監査は、法律上の義務はないものの、金融機関や取引先への信用力を高めたい、あるいは将来の上場や事業承継に備えたいといった理由から、会社が自らの判断で受ける監査です。これに対して会社法監査は、一定の要件に当てはまる会社に法律が課す義務であり、受けるかどうかを会社が選べるものではありません。義務であるという点が、両者を分ける最も大きな特徴です。
では、どのような会社にこの義務が生じるのでしょうか。中心となるのが、会社法上の「大会社」に該当するケースです。大会社とは、おおまかに言えば、事業年度末の貸借対照表上の資本金が5億円以上である会社、または負債の合計額が200億円以上である会社を指します。どちらか一方の基準を満たせば大会社となり、会計監査人を置かなければなりません。資本金がそれほど大きくない会社でも、借入金や買掛金などの負債が積み上がって総額200億円に達していれば、対象になりうるという点は見落とされがちです。なお、大会社以外でも、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社など、一定の機関設計を選んだ会社には会計監査人の設置が求められます。
自社が該当しそうかを確かめる視点はそれほど複雑ではありません。まず、直近の決算書で資本金と負債の合計額を確認してみてください。いずれかが先ほどの水準に近づいている、あるいは増資や大型の借入れ、合併などでこれから超えそうだ、という場合は注意が必要です。基準は事業年度末の数値で判定されるため、期の途中で「うちはまだ大丈夫」と思っていても、決算を迎えた時点で義務が発生していた、ということが起こり得ます。判断に迷う数字をお持ちの会社こそ、早めに全体像をつかんでおく価値があります。
会社法監査が必要かどうかの判断や、初めての監査対応のご不安は、経験豊富な公認会計士にご相談いただくのが近道です。大門綜合会計事務所の監査・保証業務、初回のご相談はこちらから承っています。
それでは、今日はこの辺で。
良い週末をお過ごしください。




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