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No.211(2024/06/14):【VC条項⑤】連結範囲・VC条項の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へ
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第5回です。今回は、連結範囲・VC条項の判定でお困りなら――会計監査・コンサルティングは大門綜合会計事務所へについてお伝えします。 連結財務諸表の作成にあたり、どの会社をグループに取り込むのかを決める「連結範囲の判定」は、財務諸表の姿を大きく左右する重要な手続きです。本連載で見てきたとおり、その判定は議決権の過半数といった形式だけでなく、実質的に意思決定機関を支配しているかどうかを問う支配力基準によって行われます。そして、その例外として位置づけられるのがVC条項です。 VC条項は、ベンチャーキャピタルやコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)などの投資企業が、将来の売却によるキャピタルゲインの獲得という投資
DAIMON STAFF
2024年6月14日読了時間: 3分


No.210(2024/06/07):【VC条項④】実務の論点と監査での見られ方――4要件の当てはめ、CVC・戦略投資の注意、文書化
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第4回です。今回は、実務の論点と監査での見られ方――4要件の当てはめ、CVC・戦略投資の注意、文書化についてお伝えします。 ベンチャーキャピタル条項の適用は、最終的に企業会計基準適用指針第22号第16項(4)に掲げる①から④の四つの要件を、対象とする投資先ごとに一つずつ当てはめていく作業に帰着します。第16項(4)①は売却等により議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること、②は当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどないこと、③は当該他の企業が自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと、④は当該他の企業との間にシナジー効果も連携関係も見込まれないこと
DAIMON STAFF
2024年6月7日読了時間: 3分


No.209(2024/05/31):【VC条項③】制度の経緯と趣旨――監査委員会報告第60号から適用指針第22号へ(「連結外し」懸念と要件の明確化)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第3回です。今回は、制度の経緯と趣旨――監査委員会報告第60号から適用指針第22号へ(「連結外し」懸念と要件の明確化)についてお伝えします。 連結の範囲は、議決権の所有割合だけでなく、実質的に他の企業の意思決定機関を支配しているかどうかという支配力基準で判定します。その例外として位置づけられるのが、本連載で扱っているベンチャーキャピタル条項です。ベンチャーキャピタルなどの投資企業が、投資育成や事業再生によってキャピタルゲインを獲得することを目的とする営業取引として他の企業の株式を保有している場合には、形式的には支配の要件を満たしていても、一定の条件のもとで子会社に該当しないものとして扱う、という取扱いです。.
DAIMON STAFF
2024年5月31日読了時間: 4分


No.208(2024/05/24):【VC条項②】適用の4要件――子会社・関連会社に該当しないための要件(適用指針第22号)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第2回です。今回は、適用の4要件――子会社・関連会社に該当しないための要件(適用指針第22号)についてお伝えします。 適用指針第22号は、ベンチャーキャピタルなどの投資企業や金融機関が、支配の要件(議決権の過半数所有など)を満たすほどに他の企業の株式や出資を有している場合であっても、一定の要件をすべて満たすときは、その企業を子会社に該当しないものとして取り扱うことを認めています。これがいわゆるVC条項であり、第16項(4)に定められています。ここでいう投資企業とは、投資先の事業そのものによる成果ではなく、売却による成果を期待して投資価値の向上を目的とする業務を専ら行う企業を指します。たとえば投資育成を専業とす
DAIMON STAFF
2024年5月24日読了時間: 4分


No.207(2024/05/17):【VC条項①】VC条項とは?――支配力基準の“例外”として子会社にしない取扱い(適用指針第22号)
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 本シリーズ「VC条項(連結範囲の例外)」(全5回)の第1回です。今回は、VC条項とは?――支配力基準の“例外”として子会社にしない取扱い(適用指針第22号)についてお伝えします。 連結財務諸表を作成する際、どの会社を連結の範囲に含めるかは「支配力基準」によって判定します。これは、議決権の過半数を所有しているなど、ある企業が他の企業の意思決定機関を実質的に支配しているかどうかで子会社にあたるかを決める考え方です。原則として、議決権の過半数を持っていれば、その投資先は子会社として連結の対象になります。先の連載で取り上げた「ゼロから考える連結(支配力基準)」は、まさにこの原則を整理したものでした。 ところが、この原則にはひとつの例外があります。それが、今回から扱う「
DAIMON STAFF
2024年5月17日読了時間: 3分


No.90(2021/10/22): ゼロ連結とは
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、経営、会計・財務、税務、監査、内部 統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから) 90回目の今回はゼロ連結についてお伝えしま す。 突然ですが、連結財務諸表というものをご存 知でしょうか。 上場企業に適用されているもので、簡単に申 し上げると、 親会社が子会社の財務諸表を親会社の財務諸 表に取り込んで作成する財務諸表のことを言 います。 グローバル企業等になると日本のみならず、 世界各国に子会社を有しており、 大きい企業であれば数百社にものぼる子会社 を親会社の財務諸表に取り込んで(連結し て)連結財務諸表を作成・公表しています。 通常、子会社と判定された場合には連結する 必要があります。では、子会社とはどのよう な会社のことを子会社と言うのでしょうか? 連結財務諸表に関する会計処理を規定してい る企業会計基準第22号「連結財
DAIMON STAFF
2021年10月22日読了時間: 3分
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