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No.226(2025/03/14):【不特法と監査⑦】「監査はコスト」ではない――投資家の信頼・資金調達・許可維持を支える

更新日:2 日前


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。



毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

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本シリーズ「不動産特定共同事業法と監査」(全10回)の第7回です。今回は、「監査はコスト」ではない――投資家の信頼・資金調達・許可維持を支えるについてお伝えします。



監査を受けることを、外部から求められるから仕方なく対応する義務、つまり「コスト」として捉えていらっしゃる経営者の方は少なくありません。確かに監査には費用と手間がかかります。しかし不動産特定共同事業のように、一般の投資家から出資を募り、その資金で不動産を取得・運用する事業においては、財務情報の信頼性そのものが事業の生命線になります。監査は単なる外部対応ではなく、その信頼を裏づける投資家との約束だと捉え直すことができます。


不特法の事業では、出資した投資家は、自分が拠出した資金が契約どおりに管理され、約束された分配の原資が適正に計算されているかを、事業者を信頼して任せています。第三者である監査人が会計を独立した立場で確かめ、財務諸表が適正であると意見を表明することは、その信頼に客観的な根拠を与えます。投資家にとっては、決算書の数字が「事業者の言い分」ではなく「検証された事実」として受け取れるようになるのです。これは目に見えにくい価値ですが、投資家との関係が長く続くほど、その差は大きく効いてきます。


この信頼は、次の資金調達の場面で具体的な力になります。新たなファンドの組成や追加の出資募集を行う際、過去の事業について適正意見の付された財務諸表を示せることは、投資家や金融機関に対する何よりの説明材料です。実績が数字で裏づけられていれば、出資の判断は早まり、より広い投資家層へ働きかけることもしやすくなります。逆に、財務情報の信頼性を客観的に示せなければ、どれほど事業内容が優れていても、初対面の相手からの資金は集まりにくいものです。監査を継続して受けている事実は、事業を拡大する局面でこそ価値を発揮します。


許可の維持という観点も見逃せません。不動産特定共同事業者には、財産的基礎や業務の適正な運営が継続して求められ、行政への報告も伴います。日頃から会計を適正に整え、第三者の検証を受けている体制は、こうした規制対応を無理なく支える土台になります。監査の過程で内部管理の弱点が早期に把握できれば、問題が大きくなる前に手を打てるという副次的な効果も期待できます。


このように監査を捉え直すと、それは守りのための負担ではなく、投資家の信頼を勝ち取り、資金を呼び込み、事業の継続性を支える成長の資源だと分かります。同じ費用をかけるのであれば、義務として受け身でこなすのか、自社の信用力を高める投資として活かすのか。その姿勢の違いが、数年後の事業規模の差となって表れてくるのです。



不特法事業で会計監査が必要かどうかの判断や、初めての監査対応のご不安は、不特法・SPCに精通した公認会計士にご相談いただくのが近道です。大門綜合会計事務所の監査・保証業務、初回のご相談はこちらから承っています。



それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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