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No.172(2023/7/21): コベナンツが開示される方向へ


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

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今回は、金融庁が企業に対して新たにコベナ

ンツの開示要求を打ち出したことに関する記

事がありましたのでご紹介します。




<財務制限条項の開示求める 金融庁方針、有報記載など>

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72848330Y3A710C2EE9000/

2023/7/19付日本経済新聞


引用、要約すると・・・、



・金融庁は企業に融資時の財務制限条項(コ

ベナンツ)に関する情報の開示を求める方針


・具体的な内容は企業の有価証券報告書への

記載などであるが、銀行側からは反発の声が

上がっている


・今後の焦点は、開示の範囲をどう定めるか


というもの。



コベナンツは、企業が融資や社債で資金調達

する際に課される制約です。



例えば、一般的には銀行が融資を行う際に以

下のような条件を設定することがあります。


1. 最低純資産比率の維持: 企業は一定の純

資産比率を保つことが求められます。この比

率を下回ると、銀行はコベナンツに違反した

とみなし、返済を要求することができます。


2. 利益率の制約: 企業の利益率に制限を設

けることがあります。例えば、銀行は利益率

が一定の水準を下回るとコベナンツに基づい

て返済を要求することがあります。


3. 資本支出の制約: 企業の資本支出に制約

を設けることがあります。銀行は、企業が一

定の投資計画を実施しなければならないとい

う条件を設けることがあります。


4. 借入金の限度額: 企業が借入金の限度額

を超える融資を受けることを制限される場合

もあります。銀行は、企業の借入金がある一

定の水準を超えると、追加の融資を行わない

ことを条件とすることがあります。


これらのコベナンツは、銀行が融資を行う際

に企業と合意され、契約書に明記されること

ととなります。


投資家にとっては、融資契約のコベナンツが

開示されればリスクの実態を把握しやすくな

るため、歓迎すべきこととなります。


またアメリカでは、日本の臨時報告書にあた

る書類において、融資契約とコベナンツの内

容を明らかにする必要があるため、海外の開

示内容に近づくものとなります。


その一方で、銀行は反発をしています。


銀行が反発している理由は、コベナンツの具

体的な内容を開示することで、競争上の不利

益や情報漏洩のリスクを懸念しています。


特に、他の銀行や競合企業がコベナンツの内

容を知ることで、企業に対する融資条件の優

位性を失う可能性があるため、銀行側から反

発の声が上がっているのです。


また、コベナンツの公表が必要という理由か

ら、企業に融資への抵抗感が広がりかねない

という点も反発している要因となっています。



いずれにせよ、今後企業はコベナンツの開示

を念頭においたファイナンスや企業経営が求

められることとなります。

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