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No.150(2023/1/27): 東証再編 経過措置期間を実質4年に


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

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150回目の今回は東証再編関連のニュースが

ありましたので、ご紹介します。



<東証の暫定組、猶予2026年3月まで 上場維持へ改革急務>

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB255QG0V20C23A1000000/

2023年1月25日 日経電子版



要約・引用すると



・東京証券取引所は25日、プライム市場など

の上場基準に満たなくても暫定的に上場を認

める「経過措置」を実質4年で終わらせる案

を発表した


・経過措置は2022年4月の市場再編を起点に3

年で終了し、その後1年の改善期間を設ける


・それでも基準を満たせなければ監理・整理

銘柄に指定され上場廃止になる


・プライム市場で基準を満たしていない企業

は上場維持に向けた経営改革が急務となる



というもの。





昨年4月に行われた東証の再編において、旧

東証1部市場からプライム市場へ移行するた

めには、


大株主や役員などの保有分を除く流通株式

ベースで時価総額100億円以上にするなどの

基準を満たしていなる必要がありました。


当該基準を満たしていないにもかかわらず、

プライム市場へ移行を希望する企業には、


暫定的な経過措置として移行を認めましたが、

その代わりに、今後、基準をどのようにして

満たすのかの計画の公表を義務付けていまし

た。


ただし、当初、その経過措置の期間は定めら

れておらず、計画の達成までの期間は各企業

に任せられていました。


上記記事は、その経過措置の期間を実質4年

で終わらせる、という案の発表となります。



経過措置の対象企業は22年12月末時点でプラ

イムが269社、スタンダードが200社、グロー

スが41社あり、各市場の1~2割を占めていま

す。



当初、経過措置の期間は定められていなかっ

たため、計画達成までの期間を5年以上とし

ている企業もあります。


そのような企業は、計画通りに進めていても

上場廃止になる可能性が出てきたという事に

なります。



当初より、経過措置の期間が定められていな

い点について議論がありましたが、


期間が定められたことにより、経過措置適用

企業にとっては、期間内に計画達成出来るか

否かが非常に重要となってきました。

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