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今話題の電子契約とは~その1~ 契約は口頭でも構わない

こんにちは


大門綜合スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。


34回目の今回は、企業における新型コロナウ

イルス感染症対策で、にわかに注目されてき

ている電子契約についてお伝えします。



ご存知のように新型コロナウイルス対策とし

て在宅勤務が推奨されていますが、その障害

として日本の判子文化が指摘されています。


契約書をはじめとする各種文書に判子で押印

する必要があり、そのためだけに出勤が必要

な場合があることから、


在宅・テレワークを推進する観点から、この

ような押印手続を回避する電子契約の導入を

検討する企業が急増しているというものです。


「脱ハンコ」米ドキュサインが攻勢 コロナで競争激化

2020/6/11 日経電子版



では、電子契約にはどのようなものがあり、

どのようなメリットデメリットがあるのでし

ょうか。


先日、会計関連の雑誌において詳しく解説さ

れた記事が掲載されていましたので、こちら

の記事に沿ってお伝えします。


「新型コロナウイルス感染症下における電子契約の最新動向」

-会計・監査ジャーナルVol.32 No.9 を電子契約とは2020年9月1日 森・濱田松本法律事務所 佐々木 奏-



要約すると・・・、

(上記の雑誌は購入しないと読めません)



結論としては、


・契約当事者双方が電子署名を用い


・タイムスタンプも付与する


という電子契約を採用することが最も厳格な

方法と言えますが、


・企業間の契約書においては、その契約の重

要度等に応じて締結方式を使い分けることも

有用である


ということになります。


上記結論に至る経緯について要約してお伝え

します。



1.電子契約とは-電子契約の有効性


そもそもですが、電子契約とはどのようなこ

とをいうのでしょうか。


民法には「契約の成立には、法令に特別の定

めがある場合を除き(*)、書面の作成その他

の方式を具備するこをと要しない」

(民法522条2項)


との条文があり、契約の成立には必ずしも書

面を作成する必要はないのですが、その点、

ご存知でしたでしょうか。


そのため、契約書は必ずしも文書での作成で

はなく、口頭での合意や、電子文書で作成し

ても有効な契約とすることが可能なのです。


ただし、上記の(*)「法令に特別の定めがあ

る場合」があり、これらの場合には書面等の

作成が必要です。


書面等の作成が必要な場合は以下の2パター

ンとなります。


①電子文書での作成のためには相手方の承諾

などを要する契約類型


②電子文書での作成は認められず、書面によ

る作成が必須となる契約類型



①に該当する契約類型としては、保証契約や、

書面による消費賃貸契約、建築請負契約など

があり、


これらの契約は相手方の承諾があれば電子文

書に代えることができます。



②に該当する契約類型としては、定期賃貸契

約や、宅地建物売買等媒介契約などがあり、


これらの契約書は相手方の承諾があっても電

子化することが出来ません。


逆に言えば、上記①、および②以外の契約書

であれば、電子契約により有効な契約を締結

することは可能となるのです(口頭での契約

ですらOK)。


次回は、電子契約のメリットについてお伝え

します。



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