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大門綜合会計事務所スタッフです。
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157回目の今回は、今月国会に提出された
「金融商品取引法等の一部を改正する法律
案」についてお伝えします。
ニュースにもなっていますが、政府は、3月1
4日に上記の法案を閣議決定し、国会に提出
しました。
この法案には、四半期報告書の廃止が盛り込
まれており、従来は四半期毎に四半期報告書
と四半期決算短信の両方が公表されていまし
たが、
四半期報告書を廃止し四半期決算短信に一本
化する旨が盛り込まれています。
(四半期報告書と四半期決算短信の違いにつ
いては、2022年4月15日の回でお伝えしまし
た。)
その代わりに上場会社等は半期報告書の提出
が義務付けられることになります。
また、半期報告書と臨時報告書の公衆縦覧期
間も5年に延長されます。
この改正案が成立した場合、どのような影響
があるのでしょうか?
この改正案が成立した場合、上場会社等の期
中の業績等の開示は金商法上6カ月ごとにな
ります。提出期限は決算後45日以内です。
同法案には、金融事業者の顧客本位の業務運
営の確保や、国民の金融リテラシー向上など
に向けた制度整備も含まれています。
四半期開示については、「非財務情報の開示
の充実に向けた取組と併せて、企業開示の効
率化の観点から」金商法上の四半期報告書を
廃止するとしています。
法案が成立すれば、第1. 第3四半期報告書は
なくなり、取引所規則に基づく四半期決算短
信に一本化されることになります。
四半期報告書の廃止と半期報告書の提出義務
に関する規定の施行日は2024年4月1日です。
施行日前に開始した四半期に係る四半期報告
書の提出は従前通りです。また、施行日以後
に開始する事業年度に係る半期報告書につい
て適用します。
例えば3月期決算では2025年3月期第1四半期
分から提出義務がありません。
しかし、2024年12月期決算では第1四半期分
から提出義務がありますが第3四半期から提
出義務がありません。
以上、今月国会に提出された「金融商品取引
法等の一部を改正する法律案」についてお伝
えしました。
ここの改正案が成立した場合、上場会社等の開
示情報書類が削減されることにより、上場企
業の開示の負担が軽減されることが期待され
ることとなります。
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