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No.151(2023/2/3): 大詰めを迎える改正リース会計基準


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから)


151回目の今回はリース会計についてお伝え

します。

先日、なじみのお客様から、「日本のリース

基準はいつ変わるのか?」とのご質問を受け

ました。

そういえば、IFRSのリース基準は既に改訂が

行われておりますが(IFRS16号)、日本基準

はまだ改訂されておりませんが、

企業会計基準委員会(ASBJ)では新基準の策

定に向けて審議が大詰めを迎えているようで

す。

リース基準も収益認識基準と同様にIFRSに近

い基準へと改訂が進められているようです。

<「改正リース会計基準」が2026年度にも強制適用!? 円滑な制度対応のために今から準備すべきことは>

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2301/13/news001.html

2023/1/13 ITmediaビジネスonline

リース基準がIFRSと同様となった場合、現在

の支払リース料を費用処理するという処理は

ほぼなくなり、

使用権という形で貸借対照表に計上すること

が必要となります。

その為、オフィスを賃貸しているほとんどの

企業に影響が出ることになります。

そう遠くない未来に施行が予想される日本の

新リース基準はどのようなものになるのか。

そのベースとなるIFRS16号はどのようなもの

で、現在の日本基準とどのような違いがある

のかをお伝えしたいと思います。

ご存知の通り、現在の日本のリース会計基準

においては、以下の3つの取引形態に分類さ

れています。

①所有権移転ファイナンスリース

(解約不能で、期間終了後に所有権移転)

②所有権移転外ファイナンスリース

(解約不能で、期間終了後に所有権移転しな

い)

③オペレーティングリース

(①、②以外のリース)

上記①~③について、日本基準においては細

かな違いはありますが①、②はリース資産を

資産計上し、

③は資産計上は行わずに、リース料を費用処

理するのみとなります。

しかし、IFRS16号においては、③についても

資産計上を行う必要が出てきます。

IFRS16号と日本基準の違いは、以下のような

考え方の違いから生じています。

日本基準の考え方・・・

①及び②は所有権が移転するか否かの違いは

あれど、実質的にリース対象物を所有してい

るのと同じである

そのため

実際にリース対象物を所有した場合と同様の

会計処理にしよう

資産計上しなさい!

というもの。

そのため、オフィスの賃貸のように実質的に

リース対象物を所有しているとまでは言えな

い取引については

資産計上は行わずに賃借料を費用処理してい

ます(③のオペレーティングリース)。

これに対してIFRS16号では「所有権が移転す

るか否かや、実質的に所有していると言える

か否か」

という考え方はしません。

では、どのような考え方かと言うと、

IFRS16号の考え方は・・・、

リース取引を行った場合には、借手の企業は

「リース対象物を使用する権利を持ってい

る」

と考えます。

そう考えた場合には、期間終了後に所有権が

移転する社用車のリースであっても、オフィ

スの賃貸であっても、

「使用する権利を有している」

という点では同様となり、会計処理は同様の

ものとなるのです。

そのため、IFRS16号では所有権が移転するか

否かや解約可能か否かを問わず、使用権資産

として資産計上が必要となります。

今まで、支払リース料を費用処理するのみで

あった取引において、資産計上が必要となっ

てきますので、

企業によっては損益計算書、貸借対照表に大

きな影響が出てくるものとなります。

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