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DAIMON STAFF

税効果会計とは~その2 永久差異と一時差異等~


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。



86回目の今回も前回に引き続き税効果会計に

ついてお伝えします。





前回、税効果会計とはどのようなものかにつ

いて簡単にお伝えしました。



その中で、税効果会計とは




「企業会計と税法に基づく会計(以下、税務

会計とします)とのズレを企業会計に反映さ

せるための会計処理」であり、



企業の活動を適切に財務数値に表すことを目

的としている企業会計と、


企業活動から納税額の基準となる課税所得を

いかに客観的に計算するかを目的としている

税務会計との差異について、


企業会計上に適切に反映するための会計処理

のことである旨をお伝えしました。





では、実際に企業会計と税務会計との差異と

はどのようなものがあるのでしょうか。




企業会計と税務会計との差異の例としては以

下のようなものがあります(あくまで一例で

す)。



①役員給与の損金不算入額


②減価償却費の償却超過額


③繰越欠損金の当期控除額



では、それぞれ見ていきましょう。


①は税法で定められている役員への給与額を

超えた額を役員へ支給した場合であっても、


超えた部分を含めた全額を企業会計では計上

する必要がありますが、税務会計では税法で

定められている金額を超えた部分は


課税所得計算に含めてはいけないので、企業

会計上の費用額からマイナスします。


(課税所得計算上認められない費用が企業会

計上の利益計算上マイナスされているので、

企業会計上の利益にプラスします)



これについては、当該超過額は永久に課税所

得計算に含められることはないため、企業会

計と税務会計との間の永久差異と呼ばれます。




②についても同様に、税法で定められた減価

償却額を超えて、企業会計上の減価償却額を

計上した場合のものとなります。


こちらについても①と同様に、課税所得を計

算するために企業会計上の利益に減価償却費

超過額をプラスします。


ただし、超過して計上した減価償却費は、対

象資産を除却した場合や売却した場合に


未償却残高を課税所得計算上、損金に計上す

る事が認められるものであるため、


ある期に減価償却費が超過した状態となって

いたとしても、将来の期においてその超過額

が解消することになります。


すなわち、通期で見れば企業会計上の費用計

上額と税務会計上の損金計上額が一致すると

いうことであるため、


②のような企業会計と税務会計の差異の事を

一時差異と呼びます。



最後に③の繰越欠損金については、ある期の

課税所得計算上の欠損を将来の課税所得から

マイナスすることが出来るものであるため、


将来の期において、企業会計上の利益と課税

所得との差異の原因となるものとなります。




このように、企業会計上の利益と税務会計上

の課税所得の計算には上記のような種類の差

異発生要因があり、


その差異を企業会計に適切に反映するために、

税効果会計という会計処理を行うこととなり

ます。



次回は、どのように上記のような差異を企業

会計に反映させるのかについてお伝えします。

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