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No.286(2026/10/16):飲食料品の消費税率引下げ法案が国会へ――値札の総額表示、定期便・通信販売、中間申告の特例
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 第286回の今回は、内閣官房・財務省と国税庁の公表資料より、国会に提出された飲食料品の消費税率引下げ法案と、税率が切り替わる前後の実務対応についてご紹介します。 政府は2026年10月9日、「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」を閣議決定し、第222回国会に提出しました。法案は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間、飲食料品の消費税率を0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする内容で、施行日は令和9年4月1日とされています。対象となる飲食料品の範囲は現在の軽減税率(8%)の対象と同じで、酒類や外食は1%の対象外となり、引き続き10%が適用されます。あわせて、
DAIMON STAFF
10月16日読了時間: 5分


No.285(2026/10/09):飲食料品の消費税率が1%へ――令和9年4月からの2年間の引下げと、還付を受けるための届出の特例
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 第285回の今回は、政府の大綱と国税庁の公表資料より、飲食料品の消費税率の臨時的な引下げと、事業者が早めに確認したい届出の特例についてご紹介します。 政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。国税庁も、この大綱に沿った説明として、パンフレットとQ&Aを公表しています。さらに10月9日には、関連する法律案が閣議決定され、国会に提出されました。以下の内容は、法案が国会で可決・成立した場合のものである点にご留意ください。 引下げの対象は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間に行われる飲食料品の譲渡と、保税地域からの飲食料品の引取りです。税率は現行の8%から1%(消費税
DAIMON STAFF
10月9日読了時間: 5分
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