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定時株主総会に係るウェブ開示によるみなし提供制度の対象拡大

更新日:2021年5月14日

こんにちは


大門綜合スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。



緊急事態宣言が解除されましたね。


宣言解除で電車や街中の人の数は宣言中より

増えてきた感があります。


皆様のお仕事には変化はありましたでしょう

か。


私がお邪魔しているお客様の企業では、まだ

テレワークを続けている企業が多く感じます。


6月は出勤を5割程度に抑え、徐々に出勤率を

上げていく企業様が多いようです。


個人的には自粛中は電車が非常に空いていた

ので、これを機に一般企業にテレワークを推

進して頂いた方が満員電車の緩和に繋がって

良いのではと思っています。



さて、5月も終わりを迎えようとしています

が、6月には多くの日本企業で株主総会が行

われます。


3月に、このブログでもコロナの影響で株

主総会をどのように行うことになるのかとい

う点について、お話しました。


その際には「ハイブリッド型バーチャル株主

総会」というウェブ上での株主総会が実施出

来れば、リモートで参加できるとお話しまし

た。


しかし、現行の会社法においては、各種の制

約があり、実現が難しいのではという状況で

した。



それから2カ月がたち、コロナの影響が当初

の予測よりも大きなものとなったこともあり、

5月15日に法務省が時限的に会社法及び会社

法施行規則の改正を行いました。


会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改

正する省令(法務省令第37号)


概要としては・・・、


・取締役会設置会社においては,定時株主総

会の招集の通知に際して,株主に対し,計算

書類等を提供しなければならないが、


・施行日から6カ月以内に招集の手続きが開

始される定時株主総会に係る事業報告および

計算書類の提供に限り,ウェブ開示によるみ

なし提供制度の対象となる事項を拡大する。


・株式会社の決算・監査業務に遅延が生じる

ことが懸念されていることを踏まえ公布後,

即日施行する


というもの。


株主の参考となる書類などについては,ウェ

ブ開示によるみなし提供制度がありますが、

電子提供可能な範囲は一部にとどまっていま

す。


今回の改正では,このみなし提供制度の対象

となる事項の範囲を拡大するというものです。



具体的には


・「当該事業年度における事業の経過及びそ

の成果」および「対処すべき課題」


・貸借対照表および損益計算書に表示すべき

事項


がウェブ開示が可能となり、所定の期間,継

続してインターネット上に掲載し,そのURL

を株主に通知すれば株主に提供されたものと

みなすというものです。


ウェブ開示をするには、定款の変更や、会計

監査で無限定適正意見が付されている等の一

定の条件を満たす場合のみですが、


これにより、今まで印刷会社に発注して書面

を作成し、株主に提供するという手間と時間

がかかっていた部分について、迅速に対応が

可能となりました。


今回の法務省の法令改正は、異例の迅速な対

応となります。


今回の改正は時限的なものであり、2020年11

月には失効することになりますが、個人的に

は継続して問題ないものではないかと思われ

ます。





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