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今話題の電子契約とは~その2~ 電子契約で印紙代をゼロに

こんにちは


大門綜合スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。


35回目の今回も、企業における新型コロナウ

イルス感染症対策で、にわかに注目されてき

ている電子契約についてお伝えします。


電子契約については、今週の日経にも記事が

あり、5年間で300万時間(!)の削減や、契

約書作成業務の95%を削減したとのことです。


<富士ゼロックス、電子契約効果で業務300万時間削減>

2020/9/15 日経電子版



その2の今回は、このような電子契約のメリッ

トについてお伝えします。



前回は・・・、


・電子契約の有効性について


・契約は保証契約や消費賃貸契約、宅地建物

売買等媒介契約等の特定の契約以外は、書面

ではなく、口頭でも契約は可能


・そのため、それらの特定の契約以外であれ

ば電子契約も可能


ということをお伝えしました。



今回は電子契約のメリットについてです。


おそらく、なんとなくどんなメリットがある

かは想像がつくかと思います。


・「押印がいらないから楽になるかな~」


とか


・「紙がいらないから保管コストが下がるか

な~?」


などが思い浮かべられるかと思います。



結論から申し上げますと、その通りです。(^

-^;


電子契約による主なメリットは


①契約書面作成の手間削減


②印紙代削減


③保管費用等の削減


の3つとなります。


予想通りのメリットですが、少し細かく見て

いくと、想像以上にメリットがあることがわ

かります。


では、一つ一つ見ていきましょう。


<①契約書面作成の手間削減>


通常、二当事者間で契約書面を締結する場合

には、契約書を紙にプリントアウトして2通

作成し、


記名押印の上で、契約相手方に送付、契約相

手方が記名押印の上、1通を返送という手続

が必要となります。


このやり取りをするだけでも、最低でも2~

3日はかかるでしょう。


さらに、記名押印作業は、会社内でも押印手

続に時間がかかる場合(押印者が海外出張し

ていたらもう大変です・・・)も多々あり、


契約書の内容が決まった後でも、押印作業が

完了するまでに通常最低でも1週間は見てお

く必要があるかと思います。


これが電子契約書であれば、メールやWebを

通して実施可能ですので、押印者が出張中で

も容易に契約締結が可能となります。



<②印紙代削減>


ご存知の通り、契約書面では一定の類型につ

いては印紙税が課税されます。


もっとも、印紙税が課税されるのは課税「文

書」を作成した場合ですので、電子契約で締

結すれば印紙税は課税されません。


契約金額によって、印紙税の額は変わってき

ますので、契約額の大きい会社によってはか

なりのメリットがあると考えられます。



<③保管費用等の削減>


多くの会社では、締結後の契約書を保管する

ために、押印済みの契約書をファイルに綴じ

たり、紙からPDFへ変換して保管しています。


ですが、ご理解の通り、電子契約にすれば紙

の保管場所もPDFへの変換作業も不要となり

ます。


また、電子データにすれば検索も容易となる

ため、作業効率も書面と比較して格段に上が

るといえるでしょう。



このように、電子契約にすることで、想像よ

りも時間や手間、費用の削減が可能となるこ

とがわかります。


しかし、日本には役所が判子文化であること

や、前述のように法律で書面の契約書にする

必要がある契約が残っており、


完全に電子契約となる日までには、少々時間

がかかると予想されます。


それでも、可能な限り電子契約とすることで、

上記のようなメリットを享受してはいかがで

しょうか。



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