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DAIMON STAFF

No.131(2022/9/2): 収益認識基準の適用がもたらしたもの その2 ~本人代理人の論点~


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、経営、会計・財務、税務、監査、内部

統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。


(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによる

メールマガジンの転載となります。)


131回目の今回も、前回に引き続き収益認識

基準適用初年度の振り返り記事についてお伝

えします。



前回もお伝えしましたが、経営財務のNo.3568

に以下のような記事がありました。



<新経理実務最前線! Q&A 監査の硯場から第2回 収益認識基準の適用がもたらしたもの>


経営財務 No.3568(2022.08.22号 リンク先は目次のみ)



内容を要約すると、収益認識基準の原則適用

初年度を終えて最も影響があったのは


①一定の期間にわたり収益を認識する方法へ

の変更



②本人代理人の識別


の論点であったということです。



そして、①及び②のそれぞれについて、適用

されたことによる主な影響と検討された内容

について記載されています。


前回は①に関して


収益認識基準の適用により、履行義務の充足

が一定の期間となるような建設業や受注ソフ

トウェア業においては、


適用の結果による売上の計上時期や原価管理

体制の整備に与えた影響は小さくなかったと

いうことをお伝えしました。




今回は②の本人代理人の識別において、検討

すべき主な内容についてお伝えします。



本人代理人の論点については、第54回(2021/

2/5)でもお伝えしましたが、


商社ビジネスのように財・サービス提供企業

と顧客との間に入る企業が、


顧客へ提供する財またはサービスについての

責任とリスクを負っているか否かによって、


収益と費用を両建てして計上するのか、純額

で計上するのかという論点になります。



実際に、商社取引のように在庫を持たない商

流は商社だけではなく一般事業会社において

も幅広く行われており、


有報等の開示を見ても相当数の会社において

売上の減少があったことが見てとれます。



また、商社取引の一部となりますが、不動産

賃貸業においてテナントから受け取る水道光

熱費収入についても収益認識基準の適用対象

となりました。


テナントより水道光熱費の実費を受け取り、

同額を水道局や電力会社に支払うような取引

は代理人取引と考えられ、


収益と費用は両建て出来ずに純額で計上する

ことになります。



一方で、電力設備を据え置き、安定的に電気

を供給するようなサービスも提供しているよ

うな場合においては、


総額表示が可能となる場合もあると考えられ

ます。




今回は収益認識基準の原則適用初年度を終え

て影響の大きかった本人代理人の識別につい

てお伝えしました。


上記のように、一般的に経営者や利害関係者

が注目する売上の金額に大きな影響を与える

ものとなるため、


実態に合わせた慎重な検討が必要となると言

えるでしょう。

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