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DAIMON STAFF

No.119(2022/6/10): 会計と税務における取り扱いの主な違い

更新日:2022年6月16日


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部

統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。


(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによる

メールマガジンの転載となります。)


119回目の今回は会計と税務で扱いの異なる

主な勘定についてお伝えします。



過去の税効果会計の回でも触れましたが、企

業の数値には企業会計基準に従った数値(い

わゆる「会計」)と


税法に従った数値(いわゆる「税務」)の二

つの数値があります。



会計の目的は一定期間の利益を計算し、投資

家等の企業の利害関係者に一定期間の企業活

動の成績を報告することが主な目的となりま

す。


一方で税務の目的は一定期間の課税所得を計

算し、課税所得を元に納付すべき税金の計算

をすることが主な目的となります。


そのため、両者はおおまかには似たような計

算となりますが、目的が異なることから細か

い違いが多々存在することとなります。



イメージ的には、会計は企業の活動をいかに

数値で表すか、という事に主眼が置かれてい

るため、


見積の要素や、現在わかっている将来要素を

現在の数値に反映させる傾向にあります。


例えば、将来支払が予定されている賞与金額

を見積って引当計上する賞与引当金や、退職

金支払額を見積計上する退職給付引当金等、


引当金の4要件を満たしているものについて

は会計上引当金を見積計上する必要がありま

す。


一方で、税務は税金を計算し徴収することが

目的であるため、見積の要素等を数値に反映

させることは少ないと言えます。


そのため、見積の要素が強い引当金について

は貸倒引当金や返品調整引当金(経過措置)

が認められるのみとなっています。


しかも、税務上の計上額は一定の計算方法が

規定されており、見積の要素は可能な限り排

除されています。




また、税法は企業の営業活動以外での数値の

操作をしづらい設計となっています。


例えば役員賞与を考えてみると、会計上は役

員に実際に支払ったのであれば、いくらでも

費用として計上出来ます(正確には費用計上

しなければなりません)。


一方で、税務上は、自由に役員報酬を変更し

たりすることは出来ません。勝手な変更は税

務上の損金に算入することは出来ず、


前もって事前確定届出給与の届け出を行わな

ければ損金算入出来ない仕組みとなっていま

す。


他にも代表的な会計と税務の取り扱いが異な

るものとしては、


・減損損失

・減価償却費

・交際費

・受取配当金

・寄付金

・資産除去債務

・各種引当金


などがあります。



このように、会計と税務はその目的を異にす

る事から、細かい部分でルールが異なり、結

果として最終数値が異なってきます。


新聞等でニュースになる際は、会計数値の事

が主題となっていることが多いので、その点

に留意する必要があると言えます。

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