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賃貸オフィスを資産に計上 ~今後のリース基準 その1~

こんにちは


大門綜合スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。


先日、なじみのお客様から、「日本のリース

基準はいつ変わるのか?」とのご質問を受け

ました。

そういえば、IFRSのリース基準は既に改訂が

行われておりますが(IFRS16号)、日本基準

はまだだったなと思い調べてみました。

現在の潮流からして、日本基準も収益認識基

準と同様にIFRSと同様の内容に改訂されるの

は時間の問題かと思われます。

少々前の記事ですが、日経でも以下のような

記事が出ています。

<リース取引を資産計上 会計基準変更、国際標準へ>

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42159400X00C19A3MM8000/

2019/3/7 日経電子版

リース基準がIFRSと同様となった場合、現在

の支払リース料を費用処理するという処理は

ほぼなくなり、

使用権という形で貸借対照表に計上すること

が必要となります。

その為、オフィスを賃貸しているほとんどの

企業に影響が出ることになります。

そう遠くない未来に施行が予想される日本の

新リース基準はどのようなものになるのか。

そのベースとなるIFRS16号はどのようなもの

で、現在の日本基準とどのような違いがある

のかをお伝えしたいと思います。

ご存知の通り、現在の日本のリース会計基準

においては、以下の3つの取引形態に分類さ

れています。

①所有権移転ファイナンスリース

(解約不能で、期間終了後に所有権移転)

②所有権移転外ファイナンスリース

(解約不能で、期間終了後に所有権移転しな

い)

③オペレーティングリース

(①、②以外のリース)

上記①~③について、日本基準においては細

かな違いはありますが①、②はリース資産を

資産計上し、

③は資産計上は行わずに、リース料を費用処

理するのみとなります。

しかし、IFRS16号においては、③についても

資産計上を行う必要が出てきます。

IFRS16号と日本基準の違いは、以下のような

考え方の違いから生じています。

日本基準の考え方・・・

①及び②は所有権が移転するか否かの違いは

あれど、実質的にリース対象物を所有してい

るのと同じである

そのため

実際にリース対象物を所有した場合と同様の

会計処理にしよう

資産計上しなさい!

というもの。

そのため、オフィスの賃貸のように実質的に

リース対象物を所有しているとまでは言えな

い取引については

資産計上は行わずに賃借料を費用処理してい

ます(③のオペレーティングリース)。

これに対してIFRS16号では「所有権が移転す

るか否かや、実質的に所有していると言える

か否か」

という考え方はしません。

では、どのような考え方かと言うと、

IFRS16号の考え方は・・・、

リース取引を行った場合には、借手の企業は

「リース対象物を使用する権利を持ってい

る」

と考えます。

そう考えた場合には、期間終了後に所有権が

移転する社用車のリースであっても、オフィ

スの賃貸であっても、

「使用する権利を有している」

という点では同様となり、会計処理は同様の

ものとなるのです。

そのため、IFRS16号では所有権が移転するか

否かや解約可能か否かを問わず、使用権資産

として資産計上が必要となります。

今まで、支払リース料を費用処理するのみで

あった取引において、資産計上が必要となっ

てきますので、

企業によっては損益計算書、貸借対照表に大

きな影響が出てくるものとなります。

#企業会計 #リース #IFRS

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