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No.197(2024/11/22):リース事業協会が「新リース会計基準・税制」を公表

DAIMON STAFF

更新日:2024年12月16日




こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから)



第197回の今回は、新リース会計基準と税制

についてご紹介します。


リース取引は、多くの企業にとって重要な資

金調達手段であり、その会計処理は財務諸表

に大きな影響を与えます。近年、国際的な会

計基準の統一化を目指し、リース会計基準の

見直しが進められてきました。日本において

も、新たなリース会計基準が導入され、企業

はこれに対応する必要があります。


リース事業協会は、ウェブサイト上に「新

リース会計基準・税制」のページを作成し、

ユーザー向けに「新リース会計基準について

-借手側の会計処理-」という資料を掲載し

ています。

この資料では、新基準における借手側の会計

処理について詳しく解説されています。


新リース会計基準の主な変更点は、これまで

オフバランス処理が認められていたオペレー

ティング・リースも含め、原則として全ての

リース取引をオンバランス化する点です。こ

れにより、リース資産とリース負債を貸借対

照表に計上し、リース期間にわたって減価償

却費と利息費用を認識することが求められま

す。


具体的な例として、企業が5年間のリース契

約で設備を借り入れる場合、従来の基準では

リース料を期間費用として処理していました。

しかし、新基準では、リース開始日にリース

資産とリース負債を計上し、資産は減価償却、

負債は利息計算を行います。これにより、初

年度の費用計上額が増加し、以降は減少して

いくという費用配分の変化が生じます。


この変更に伴い、企業は以下の対応が求めら

れます。


1. リース契約の洗い出し: 全てのリース契

約を再確認し、オンバランス化の対象となる

取引を特定する。


2. システム対応: 新基準に対応した会計シ

ステムの導入や既存システムの改修を検討す

る。


3. 社内教育: 財務・経理部門を中心に、新

基準に関する研修を実施し、適切な対応を促

進する。


4. 財務戦略の見直し: オンバランス化によ

り、自己資本比率や各種財務指標に影響が出

るため、資本構成や資金調達戦略の再検討が

必要となる。



さらに、税務面でも注意が必要です。リース

取引の会計処理が変更されることで、税務上

の取り扱いにも影響を及ぼす可能性がありま

す。リース事業協会の資料では、税制に関す

る解説も含まれているため、税務担当者も含

めた社内での情報共有が重要です。


新リース会計基準への対応は、企業の財務報

告に透明性と比較可能性をもたらす一方、初

期対応には労力を要します。適切な準備と対

応を行うことで、スムーズな移行を目指す必

要があります。


それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過ごしください。

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