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No.260(2026/06/26):関連者書類の整理保存の特例とは?――令和8年度改正の新制度と青色申告の取消リスク
こんにちは 大門綜合会計事務所スタッフです。 毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。 (このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。 大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから。) 今回は、関連者書類の整理保存の特例とは?――令和8年度改正の新制度と青色申告の取消リスクについてお伝えします。 令和8年度税制改正により、グループ会社間の取引に関する新たな書類整備の規律が設けられました。それが「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」(以下「関連者書類の特例」)です。令和8年4月1日以後に行われる一定の取引から適用されるこの制度は、内国法人(子会社等)が関連者(親会社等)との間で取引を行う際、契約書や領収書などの書類に対価の額の明細等の記載がない場合、その記載のない事項(特定事項)を明らかにする「特定事項記載書類」を別途保存することを求めるものです(法人税法施行規則59の2 等)。 この特例の対象となる取引の範囲は、2つの類型に整理されていま
DAIMON STAFF
6月26日
読了時間: 4分
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