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財又はサービスの束に統合する重要なサービス

更新日:2021年7月18日

こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。

53回目の今回は、以前このブログでもお伝

えしましたが、いよいよ強制適用が目前に迫

った新収益認識基準についてお伝えします。




以前もお伝えした通り、新収益認識基準は20

21年4月以降、上場会社で強制適用になりま

す。


今回は当該基準の中でも実務上、論点となり

やすい点をお伝えします。




2020年3月13日のブログで以下の点をお伝

えしました。


・新しい収益認識基準が作成され、2021年4

月以降に始まる事業年度において、上場会社

で強制適用となること


・今後は非上場の会社でも適用されることが

予想されること



・新収益認識基準は


①契約の識別


②履行義務の識別


③取引価格の算定


④履行義務の取引価格への配分


⑤履行義務の充足による収益の認識


の5つのステップで収益を認識するというこ




上記のステップの中で、実務上論点となりや

すい点の一つとして②履行義務の識別方法が

あります。



「収益はどの単位で判定するのか?」この疑

問に関して会計基準では,「履行義務」とい

う考え方を採用しています。


1つの契約に複数の履行義務が含まれるなら,

それぞれの履行義務の単位で判定しましょう

という考え方です。


そうなると、履行義務の判定によって収益を

認識するタイミングが変わる可能性があるの

で,会計基準では判定にあたっていくつかの

要件を定めています。




履行義務は、以下の二つの要件を満たすこと

で「履行義務がある」と判断されます。


①「単独で顧客が便益を享受するこ

とができること


②契約に含まれる他の約束と区分して識別で

きること



表現が堅苦しいですが、簡単に言うと


①単独で儲けが出ること


②他の取引と区別出来ること


と言ったイメージです。



2020年3月13日のメルマガでは、機械を販売

し、販売と同時にその機械の据付工事を行う

場合に、


据付工事は機械の販売とは区別された履行義

務となり、別個に売上計上が必要となる場合

が考えられるとお伝えしました。


では、以下のような場合はいかがでしょう。



A 社(建設会社)は、大規模ビルを建設する

契約を顧客と締結し、A 社はプロジェクトの

全般的な管理に対する責任を負っている。


当該契約には、建設の他に設計、現場の清掃、

基礎工事、調達、建設、配管と配線、設備の

据付け及び仕上げが含まれる。




先述の機械の販売と据付工事と同様に考える

と、ビルの販売と現場の清掃や設備の据付等

は別個に売上を認識する必要があるようにも

感じます。


しかし、実はそうはならず、同じ取引として

収益認識を行うことになります。



新収益認識基準およびその適用指針には


「提供した財又はサービスの束に統合する重

要なサービスを提供している場合」を契約を

区分して識別することが出来ない要因


として例示しており(企業会計基準適用指針

第30 号 収益認識に関する会計基準の適用指

針 6項(1))、


上記大規模ビル建設におけるA社の「プロジ

ェクトの全般的な管理」はこの要因に該当す

ることとなります。


そのため、A社はそれぞれの役務提供を別個

に売上計上するのではなく、1つの契約とし

て収益認識することになるのです。


このように、一つの契約の中に複数の履行義

務が存在する場合でも、必ずしも区別して収

益を認識をするわけではない


ということを覚えておいて頂ければと思いま

す。



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