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コーポレートガバナンス・コードが改訂されます

更新日:2021年7月18日

こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。

新年一回目、第50回目の今回は、以前、再編

についてお伝えした東証における、コーポ

レートガバナンス・コード(CGコード)の改

訂についてお伝えします。

(CGコードとは何か?については、↓で解説

します。)

昨年の10月に、金融庁と東京証券取引所が、

CGコードの改定に向けた有識者会議の初会合

を開きました。

<DXで企業統治改革 金融庁・東証、指針改定へ議論>

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65222910Q0A021C2EE9000/

2020/10/20 日経電子版

要約すると・・・、

・CGコードが2021年に3年ぶりの改定を予定

している。

・現在の1部にあたる市場再編後の最上位の

「プライム市場」に上場する企業に適用する

一段高い水準の指針を作成する

・親会社とともに子会社が上場する「親子上

場」のあり方なども議論する

というものです。

ここで、そもそもCGコードとは何か?ですが、

CGコードは企業統治指針とも呼ばれ、2015年

から上場企業に適用されているものです。

企業の利害関係者(ステークホルダー)が、

企業の統制や監視を行ううえで必要となる

ルールを取りまとめたもので、

原案は2015年に金融庁と東京証券取引所を中

心に定められました。

すなわち、企業の価値を高めるために、公平

な経営を継続して行うための仕組みがコーポ

レートガバナンス(企業統治)ですが、

企業統治を円滑に行うために企業がやるべき

ことをまとめたものがCGコードになります。

コード(指針)は「基本原則(5個)」「原

則(30個)」「補充原則(38個)」の3部、

計73原則で構成されています。

(CGコードの原文は東証の以下に掲載されて

います。

https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000000xbfx-att/nlsgeu0000034qt1.pdf

上記の説明だけではちょっとわかりづらいか

と思いますので、例を挙げてみます。

例えば【原則4-8.独立社外取締役の有効

な活用】には要約すると以下のようなことが

規程されています。

・独立社外取締役を2名以上を選任すべきで

ある。(注1)

・業種等を勘案して必要と考えられる会社は、

上記にかかわらず十分な人数の独立社外取締

役を選任すべきである。

(注1:今年の改訂により2名以上から取締役

全体の3分の1以上に引き上げられる見通し)

株主利益を重視した経営をするために、社内

のみに目が行きがちな、社内取締役のみでは

なく、

客観的な視点で株主利益を重視した経営策が

出せる社外取締役を一定人数以上選任すべき

だという趣旨の指針となります。

これに対して、上場企業は「コーポレート・

ガバナンスに関する報告書」という報告書を

提出・公表し、

その中で、上記の原則に対して、どのように

対応しているかを公表する必要があります。

例えば、上記の原則4-8については

・当社は社外取締役を2名選任しており、原

則で必要とされる条件を満たしております。

等のように、CGコードを守っているのかどう

かを記載・公表することになります。

CGコードは法律ではないため、必ずしも守ら

なければならないものではありません。

ただし、上述のように、投資家へ公表される

ものであるため、

守っていない場合にはコーポレートガバナン

スの意識が低い企業であることが公になって

しまう事となってしまい、

ひいては、株式価値・企業価値の低下の要因

となってしまいます。




#市場 #CGコード

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