こんにちは
大門綜合会計事務所スタッフです。
毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。
(大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから)
今回は、金融庁が企業に対して新たにコベナ
ンツの開示要求を打ち出したことに関する記
事がありましたのでご紹介します。
<財務制限条項の開示求める 金融庁方針、有報記載など>
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72848330Y3A710C2EE9000/
2023/7/19付日本経済新聞
引用、要約すると・・・、
・金融庁は企業に融資時の財務制限条項(コ
ベナンツ)に関する情報の開示を求める方針
・具体的な内容は企業の有価証券報告書への
記載などであるが、銀行側からは反発の声が
上がっている
・今後の焦点は、開示の範囲をどう定めるか
というもの。
コベナンツは、企業が融資や社債で資金調達
する際に課される制約です。
例えば、一般的には銀行が融資を行う際に以
下のような条件を設定することがあります。
1. 最低純資産比率の維持: 企業は一定の純
資産比率を保つことが求められます。この比
率を下回ると、銀行はコベナンツに違反した
とみなし、返済を要求することができます。
2. 利益率の制約: 企業の利益率に制限を設
けることがあります。例えば、銀行は利益率
が一定の水準を下回るとコベナンツに基づい
て返済を要求することがあります。
3. 資本支出の制約: 企業の資本支出に制約
を設けることがあります。銀行は、企業が一
定の投資計画を実施しなければならないとい
う条件を設けることがあります。
4. 借入金の限度額: 企業が借入金の限度額
を超える融資を受けることを制限される場合
もあります。銀行は、企業の借入金がある一
定の水準を超えると、追加の融資を行わない
ことを条件とすることがあります。
これらのコベナンツは、銀行が融資を行う際
に企業と合意され、契約書に明記されること
ととなります。
投資家にとっては、融資契約のコベナンツが
開示されればリスクの実態を把握しやすくな
るため、歓迎すべきこととなります。
またアメリカでは、日本の臨時報告書にあた
る書類において、融資契約とコベナンツの内
容を明らかにする必要があるため、海外の開
示内容に近づくものとなります。
その一方で、銀行は反発をしています。
銀行が反発している理由は、コベナンツの具
体的な内容を開示することで、競争上の不利
益や情報漏洩のリスクを懸念しています。
特に、他の銀行や競合企業がコベナンツの内
容を知ることで、企業に対する融資条件の優
位性を失う可能性があるため、銀行側から反
発の声が上がっているのです。
また、コベナンツの公表が必要という理由か
ら、企業に融資への抵抗感が広がりかねない
という点も反発している要因となっています。
いずれにせよ、今後企業はコベナンツの開示
を念頭においたファイナンスや企業経営が求
められることとなります。
留言