こんにちは
大門綜合会計事務所スタッフです。
毎週金曜日、経営、会計・財務、税務、監査、内部
統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。
(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによる
メールマガジンの転載となります。)
139回目の今回は借地権の会計処理に変更が
出そうなため、こちらについてお伝えします。
今週の経営財務に以下のような記事がありま
した。
<ASBJ 借地権に係る権利金はリース期間にわたり減価償却>
2022年10月31日 経営財務No.3578
内容を簡潔にお伝えすると「借地権に係る権
利金は、使用権資産の取得原価に含め、リー
ス期間にわたり減価償却を行う」というもの
です。
借地権の内容や会計処理については以前もお
伝えしました(No.121 2022/6/24)。
ザックリおさらいすると・・・、
・借地権とは、いわゆる土地を借りる権利で
あり、建物の所有を目的とする地上権または
土地賃借権を表す借地借家法上の概念
・借地権の付着した土地の所有権は底地
と呼ばれる。
・土地を借りる地代とは別に支払う権利金
・メリットは比較的に立地の良い場所が多く、
借地権上の建物を安く購入出来る場合があり、
また固定資産税がかからない
・デメリットは地代の負担が必要で、さらに
更新料が必要な場合もあり、また、将来返還
する必要がある
・借地権上の建物を売却する際には地主の承
諾がいる点もデメリットの一つ
・会計処理としては、購入価額で計上し、時
価が相当程度下がった場合には減損処理を行
う
というものでした。
今回、企業会計基準委員会(ASBJ)リース会
計専門委員会において現在進行中であるリー
ス基準の改正作業に伴い、
リースの一種である借地権についても審議さ
れたようです。
車やオフィスの賃貸も土地の賃貸に係る借地
権も同様の賃貸借取引であるため、整合的な
会計処理にする必要があるのでしょう。
そのため、今までは償却することはなく取得
原価で計上し、時価が下がった場合のみ減損
処理を行っていましたが、
新基準においては使用権資産(借地権の場合
には土地のリース料×リース期間の額を割引
計算して算定)に含めて、
リース期間にわたり減価償却を行う必要が出
てくることになりそうです。
適用前に計上された借地権については、その
ままの会計処理を継続出来る等の経過措置も
提案されていますが、
原則として遡及適用となるようですので、今
後の基準の改正が注目されるところですので、
進展がありましたら、随時お伝えします。
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