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DAIMON STAFF

No.139(2022/11/4): 借地権の会計処理とリース基準の改正


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、経営、会計・財務、税務、監査、内部

統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。


(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによる

メールマガジンの転載となります。)


139回目の今回は借地権の会計処理に変更が

出そうなため、こちらについてお伝えします。




今週の経営財務に以下のような記事がありま

した。


<ASBJ 借地権に係る権利金はリース期間にわたり減価償却>


2022年10月31日 経営財務No.3578



内容を簡潔にお伝えすると「借地権に係る権

利金は、使用権資産の取得原価に含め、リー

ス期間にわたり減価償却を行う」というもの

です。




借地権の内容や会計処理については以前もお

伝えしました(No.121 2022/6/24)。


ザックリおさらいすると・・・、




・借地権とは、いわゆる土地を借りる権利で

あり、建物の所有を目的とする地上権または

土地賃借権を表す借地借家法上の概念


・借地権の付着した土地の所有権は底地

と呼ばれる。


・土地を借りる地代とは別に支払う権利金


・メリットは比較的に立地の良い場所が多く、

借地権上の建物を安く購入出来る場合があり、

また固定資産税がかからない


・デメリットは地代の負担が必要で、さらに

更新料が必要な場合もあり、また、将来返還

する必要がある


・借地権上の建物を売却する際には地主の承

諾がいる点もデメリットの一つ


・会計処理としては、購入価額で計上し、時

価が相当程度下がった場合には減損処理を行


というものでした。




今回、企業会計基準委員会(ASBJ)リース会

計専門委員会において現在進行中であるリー

ス基準の改正作業に伴い、


リースの一種である借地権についても審議さ

れたようです。


車やオフィスの賃貸も土地の賃貸に係る借地

権も同様の賃貸借取引であるため、整合的な

会計処理にする必要があるのでしょう。


そのため、今までは償却することはなく取得

原価で計上し、時価が下がった場合のみ減損

処理を行っていましたが、


新基準においては使用権資産(借地権の場合

には土地のリース料×リース期間の額を割引

計算して算定)に含めて、


リース期間にわたり減価償却を行う必要が出

てくることになりそうです。



適用前に計上された借地権については、その

ままの会計処理を継続出来る等の経過措置も

提案されていますが、


原則として遡及適用となるようですので、今

後の基準の改正が注目されるところですので、

進展がありましたら、随時お伝えします。

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