こんにちは
大門綜合会計事務所スタッフです。
毎週金曜日、経営、会計・財務、税務、監査、内部
統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。
(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによる
メールマガジンの転載となります。)
130回目の今回は、収益認識基準適用初年度
の振り返り記事がありましたのでお伝えしま
す。
経営財務のNo.3568に以下のような記事があ
りました。
<新経理実務最前線! Q&A 監査の硯場から第2回 収益認識基準の適用がもたらしたもの>
経営財務 No.3568(2022.08.22号 リンク先は目次のみ)
内容を要約すると、収益認識基準の原則適用
初年度を終えて最も影響があったのは
①一定の期間にわたり収益を認識する方法へ
の変更
と
②本人代理人の識別
の論点であったということです。
そして、①及び②のそれぞれについて、適用
されたことによる主な影響と検討された内容
について記載されています。
まずは
①一定の期間にわたり収益を認識する方法
が適用されたことにより大きな影響を受けた
のは
主に建設業や受注ソフトウェア業における工
事等の会計処理です。
収益認識基準において、収益の認識時点は、
履行義務の充足が例えば納品という一時点
(点)なのか、
工事等の進捗という時の経過による一定の期
間(線)なのかにより大きく異なりますが、
履行義務が充足されるにつれ支配の移転があ
る場合には、一定の期間にわたり収益を認識
する方法が適用されることとなりました。
収益認識基準適用以前においては、進捗度を
合理的に見積もることができない場合には、
工事完成基準により一時点において収益を計
上することができましたが、
収益認識基準においては、発生する費用を回
収することが見込まれる場合には原価回収基
準で収益を認識することになりました。
(原価回収基準についていは第61回でご紹介
済み)
以前ご紹介した通り、原価回収基準では進捗
度を合理的に見積ることができるようになる
までは、
原価と同額の売上が計上されるため利益を計
上することができません。
そのため、原価管理体制を改めて見直して管
理レベルを強化し、
一定の期間にわたり収益を認識すべき適用範
囲を拡大することとなったケースも少なくな
かったようです。
このように、収益認識基準の適用により、履
行義務の充足が一定の期間となるような建設
業や受注ソフトウェア業においては、
適用の結果による売上の計上時期や原価管理
体制の整備に与えた影響は小さくなかったと
言えるでしょう。
次回以降、「②本人代理人の識別」の適用に
よる影響・検討すべき主な内容についてお伝
えします。
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