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No.128(2022/8/12): 男女の賃金差異の開示


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、経営、会計・財務、税務、監査、内部

統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。


(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによる

メールマガジンの転載となります。)

128回目の今回は、今年の7月8日から施行さ

れた男女の賃金差異の開示についてお伝えし

ます。

新聞等の報道でご存知かと思いますが、今年

の7月8日以降に終了する事業年度から301人

以上を雇用する企業においては、

男女の賃金の差異について開示することが義

務付けられました。

8月8日の経営財務において、こちらの内容に

ついて掲載されていましたのでご紹介します。

<厚労省 男女の賃金差異の開示始まる>

https://www.zeiken.co.jp/keieizaimu/article/no3567/ZA00035670201.php

経営財務 No.3567 (2022年08月08日)

要約すると・・・、

・男女の賃金の差異に関する情報開示が始ま

・厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省

令・告示を改正し、同日施行した

・常用労働者数301人以上の大企業に対し、

男女の賃金差異に関する開示を義務付ける

・事業年度が2022年4月~2023年3月の場合は、

2023年6月末を目途に情報を公表することに

なる

というもの。

事の発端は、今年の1月17日に国会で行われ

た岸田首相の施政方針演説でした。

「世帯所得の向上を考えるとき、男女の賃金

格差も大きなテーマ。この問題の是正に向け、

企業の開示ルールを見直す」と述べました。

その後、6月7日に閣議決定された「新しい

資本主義のグランドデザイン及び実行計画」

で、

女性活躍推進法に基づいて賃金差異の開示を

義務化すると明記され、7月8日に施行されま

した。

では、具体的にはどのような算定方法に基づ

き開示がなされるのでしょうか。

算定方法は以下のような方法となります。

(1)労働者を男性・女性、正規・非正規の4種

類に分類

(2) 4種類の労働者それぞれについて、事業

年度の総賃金と人員数を算出

(3) 4種類の労働者それぞれについて、平均

年間賃金を算出

(4)正規・非正規の総賃金・人員数を利用し

て、全ての労働者の年間平均賃金を男女別に

算出

(5)正規、非正規、全ての労働者の区分ごと

に、(女性の平均年間賃金)+(男性の平均

年間賃金)により、割合(パーセント)を算

出し、公表

そして、開示のスケジュールとしては、事業

年度末日からおおむね3か月以内に

自社のホームページ、または厚労省が運営す

る「女性の活躍推進企業データベース」にて

開示することとなります。

そのため、2022年7月末が事業年度の企業に

おいては、2022年10月末を目途に開示しなけ

ればなりません。

12月決算の企業は2023年3月、3月決算の企業

は2023年6月が目途となるため、

今後の決算スケジュールに、こちらの開示に

ついても考慮しておく必要があります。

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