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DAIMON STAFF

No.117(2022/5/27): ゴルフ会員権の会計処理


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部

統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。


(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによる

メールマガジンの転載となります。)


117回目の今回はゴルフ会員権の会計処理に

ついてお伝えします。



最近、暖かくなってきてゴルフには最適な季

節かと思います。この季節、土日の早朝、千

葉に向かうアクアライン等では


ゴルフと思われる車の数が冬に比べてかなり

増えてきます。


私は全くゴルフをしないので、休日に朝から

早起きして凄いな~と思ったりしますが、


今のような気候の良い季節に、自然に囲まれ

たゴルフ場でプレーするのはとても気持ちが

良いのでしょう。



さて、そんなゴルフ場ですが、会員権を企業

で購入している場合があるかと思います。


そのような場合、企業においてはどのように

会計処理をするのでしょうか。



ゴルフ会員権には"株式方式と""預託金方式"

の二つの種類が存在します。


両者ともプレーをする権利に違いはないです

が、株式方式の会員は、プレー権を持つと同

時に、


株主総会、会員総会などで議決権をもつこと

ができるため、経営、運営に対して関与する

ことが出来ます。


一方で、預託金方式は施設利用権として会員

料金をクラブ経営会社に預けることで、


会員の資格が発生し、 優先プレー権・預託

金返還請求権を持ちます。



この両者の権利や性質により会計処理が変わ

ってきます。


すなわち、金融商品会計基準等ではゴルフ会

員権等のうち株式方式又は預託金方式の会員

権は金融商品会計の対象とされており、


株式方式の場合には有価証券に準じて会計処

理がなされ、減損処理の対象となります。


一方、預託金方式の場合には債権と似た扱い

となり、貸倒引当金の設定対象となります。



そのため、株式方式の場合には、投資その他

の資産の部に"投資有価証券"等の科目で計上

され、


預託金方式の場合には、投資その他の資産の

部に"ゴルフ会員権"等の勘定で計上すること

になります。



また、会員権の価値が低下した場合には以下

のような処理となります。


株式方式の場合にはその価値が50%以上下落

している場合には、その価額まで減損処理し、

差額を損失として計上することになります。


こちらは、その他有価証券と同様の処理と言

えます。



一方で、預託金方式の場合にもその価値の低

下が50%以上である場合にはその価額まで減

損処理する必要がありますが、処理方法は株

式方式と若干異なります。


取得価額と預託金の差額は評価損とし、預託

金額から時価との差額は貸倒引当金を計上す

ることとなります。


預託金は債権としての性質を持つためです。




このように、同じゴルフ会員権でもその方式によって

会計処理が異なるため、注意が必要です。

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