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DAIMON STAFF

No.103(2022/1/28): 会計上の引当金の4要件


こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部

統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。



103回目の今回は会計上の引当金についてお

伝えします。



突然ですが質問です。


会計上の引当金には貸倒引当金や賞与引当金、

退職給付引当金等がありますが、会計上の引

当金の4要件をご存知でしょうか。




答えは以下の4つになります。



①将来の特定の費用または損失であること


②将来の費用(損失)の原因が既に発生して

いる


③将来の費用(損失)の発生の可能性が高い


④将来の費用(損失)の金額を合理的に見積

もることができる



上記の①~④がどのような事を意味するかイ

メージがつきますでしょうか。一つずつ解説

します。





<①将来の特定の費用または損失であること>


これは今現在は発現していない費用又は損失

であることを意味します。


例えば賞与引当金を想像してみてください。


社内規程で10月~3月の勤務に対しては7月に、

4月~9月の勤務に対しては12月に,それぞれ

賞与が支払われるとします。


今期の3月決算で考えると、実際の賞与の支

給は2022年7月であり、決算日(2022年3月

末)においてはまだ支払いが発現していない

将来の特定の費用です。




<②将来の費用(損失)の原因が既に発生している>


これについても賞与引当金で考えてみると、

将来(2022年7月)に発生する費用の原因で

ある勤務自体は


2021年10月~2022年3月自体において提供さ

れているため、原因が既に発生していると言

えます。




<③将来の費用(損失)の発生の可能性が高い>


賞与については、ある程度業績に連動するも

のではありますが、2022年7月支給の賞与に

ついては


2022年3月末の決算時点においては業績はほ

ぼほぼ確定しており、発生の可能性は高いと

言えるでしょう。




<④将来の費用(損失)の金額を合理的に見

積もることができる>


賞与は賞与規定に規定された計算式によって

計算されることが一般的であるため、金額は

合理的に見積ることが可能と言えます。


業績連動する場合でも、上述のようにほぼほ

ぼ確定した業績を一定の計算式で計算するこ

ととなるため、


その金額は合理的な見積が可能なものと言え

るのです。




このように引当金というものは、上記の4要

件を満たした場合には、会計上、計上する必

要があります。


(「計上することが出来る」ではなく、「計

上しなければなりません」)


要は、期末時点で原因は発生しているが、支

払等は発生していない場合において、


発生の可能性が高く、見積可能であるのであ

れば、当期の費用として事前に費用計上する

必要がある、


それが会計上の引当金の本質と言えるでしょ

う。



(なお、税法上は、引当金の計上は殆ど認め

られていません。


税法上は、債務確定主義に基づいて損金(税

務上の費用)が確定されます。


そのため、まだ費用として支出が確定してい

ない見積金額である引当金は税務上は認めら

れず、


認められているものであっても、一定の計算

方法が定められており、見積の要素は可能な

限り排除されています。)

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