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税効果会計とは~その3 税効果会計の反映方法~

DAIMON STAFF

こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部

統制関連の基礎やTips等をお伝えしています。



87回目の今回も前回に引き続き税効果会計に

ついてお伝えします。


前々回のその1において税効果会計とはどの

ようなものかについて簡単にお伝えしました。



その中で、税効果会計とは




「企業会計と税法に基づく会計(以下、税務

会計とします)とのズレを企業会計に反映さ

せるための会計処理」であり、



企業の活動を適切に財務数値に表すことを目

的としている企業会計と、


企業活動から納税額の基準となる課税所得を

客観的に計算することを目的としている税務

会計との差異について、


企業会計上に適切に反映するための会計処理

のことである旨をお伝えしました。



前回のその2においては、企業会計と税務会

計の差異となる3つの要因として、①永久差

異と②一時差異、③繰越欠損金がある


ということをお伝えしました。



その3の今回は、これらの企業会計と税務会

計との差異を、税効果会計によってどのよう

に企業会計に反映させるのかについてお伝え

します。




説明の便宜上、減価償却費の償却超過額のよ

うな②一時差異からご説明します。


例えば、企業会計上の利益が100であった期

において、当該企業会計上の利益の計算の中

に、減価償却超過額が10あった場合には、


その10は損金算入できないため、企業会計上

の利益100に費用10をプラスして税務会計上

の課税所得は110(=100+10)となります。



当期においては、当該10の超過額は損金算入

が認められず課税所得を増加させることとな

るため、税額を増やすこととなりますが、


減価償却資産を将来において除売却した際に

は当該10は損金算入が認められることになり、

課税所得を減らす効果があります。


将来の課税所得を減らす効果を当期の企業会

計に反映させるため、将来の税金減少額を当

期の企業会計に反映させるのが税効果会計で

す。


数値で表すと・・・、


企業会計上の利益 100(※1)


将来の税金減少額 3(※2)


税効果考慮後利益 103(※1+※2)




となります(※2:税率を30%と仮定、10×30

%=3)


仕訳としては以下のようになります。



繰延税金資産 3 / 法人税等調整額 3




このように、当期に発生した減価償却超過額

(一時差異)による将来の税金が減少する効

果を当期の利益に反映させることが出来ます。



③の繰越欠損金についても利益への影響及び

仕訳は同様となります。




最後に、役員給与の損金不算入額のような①

永久差異については、企業会計と税務会計と

の差異が発生したまま永久に解消しない差異

であるため、


税効果会計の対象とはなりません。



すなわち、企業会計上の利益が100あった期

に、その利益計算の中に損金算入出来ない役

員給与が10あった場合には、税務上の課税所

得は110(=100+10)となます。


この差異は将来解消することはなく、将来の

税金を減らす効果はないため特に税効果会計

として処理する必要はありません。




上記の例では、金額が僅少なためその効果が

薄いように感じられるかもしれませんが、実

際の企業活動においては


何億~何百億の一時差異等が発生することも

あり、そのインパクトは決して無視出来ない

ものとなっているため、税効果会計が導入さ

れているのです。

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