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今話題の電子契約とは~その1~ 契約は口頭でも構わない

こんにちは


大門綜合スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連のTips等をお伝えしています。

34回目の今回は、企業における新型コロナウ

イルス感染症対策で、にわかに注目されてき

ている電子契約についてお伝えします。

ご存知のように新型コロナウイルス対策とし

て在宅勤務が推奨されていますが、その障害

として日本の判子文化が指摘されています。

契約書をはじめとする各種文書に判子で押印

する必要があり、そのためだけに出勤が必要

な場合があることから、

在宅・テレワークを推進する観点から、この

ような押印手続を回避する電子契約の導入を

検討する企業が急増しているというものです。

「脱ハンコ」米ドキュサインが攻勢 コロナで競争激化

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60213730Q0A610C2TJ1000/

2020/6/11 日経電子版

では、電子契約にはどのようなものがあり、

どのようなメリットデメリットがあるのでし

ょうか。

先日、会計関連の雑誌において詳しく解説さ

れた記事が掲載されていましたので、こちら

の記事に沿ってお伝えします。

「新型コロナウイルス感染症下における電子契約の最新動向」

http://www.mhmjapan.com/ja/publications/year/2020/229.html

-会計・監査ジャーナルVol.32 No.9 を電子契約とは2020年9月1日 森・濱田松本法律事務所 佐々木 奏-

要約すると・・・、

(上記の雑誌は購入しないと読めません)

結論としては、

・契約当事者双方が電子署名を用い

・タイムスタンプも付与する

という電子契約を採用することが最も厳格な

方法と言えますが、

・企業間の契約書においては、その契約の重

要度等に応じて締結方式を使い分けることも

有用である

ということになります。

上記結論に至る経緯について要約してお伝え

します。

1.電子契約とは-電子契約の有効性

そもそもですが、電子契約とはどのようなこ

とをいうのでしょうか。

民法には「契約の成立には、法令に特別の定

めがある場合を除き(*)、書面の作成その他

の方式を具備するこをと要しない」

(民法522条2項)

との条文があり、契約の成立には必ずしも書

面を作成する必要はないのですが、その点、

ご存知でしたでしょうか。

そのため、契約書は必ずしも文書での作成で

はなく、口頭での合意や、電子文書で作成し

ても有効な契約とすることが可能なのです。

ただし、上記の(*)「法令に特別の定めがあ

る場合」があり、これらの場合には書面等の

作成が必要です。

書面等の作成が必要な場合は以下の2パター

ンとなります。

①電子文書での作成のためには相手方の承諾

などを要する契約類型

②電子文書での作成は認められず、書面によ

る作成が必須となる契約類型

①に該当する契約類型としては、保証契約や、

書面による消費賃貸契約、建築請負契約など

があり、

これらの契約は相手方の承諾があれば電子文

書に代えることができます。

②に該当する契約類型としては、定期賃貸契

約や、宅地建物売買等媒介契約などがあり、

これらの契約書は相手方の承諾があっても電

子化することが出来ません。

逆に言えば、上記①、および②以外の契約書

であれば、電子契約により有効な契約を締結

することは可能となるのです(口頭での契約

ですらOK)。

次回は、電子契約のメリットについてお伝え

します。



#リモートワーク #コロナ

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